
コロナでの傷病手当について、7日療養の場合は待機期間を引いて4日分がもらえますか?後遺症で仕事を休んだ場合も手当はもらえるでしょうか?
コロナで傷病手当がもらえるのは今だと7日療養なので
7日マイナス待機期間の3日を引いて4日分ということでしょうか?
ちなみに11判明の12.13.14.15.16は出勤予定でしたが、1718は休みだと出勤予定の分がもらえますか?
後遺症で咳が残っていて仕事を休んでもその分ももらえるのでしょうか?
仕事休んで受診して後遺症だねとか診断されたらもらえるんですかね?🤔😳
説明下手ですみません🥹
- はじめてのママリ(生後9ヶ月, 3歳10ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
傷病手当金は待機期間を除いた4日間が基本です。もらえる日は期間内なら休日含めて供与をもらってない日の分もらえます。
後遺症があっても職場のルールで働けないだけならもらえず、医師から働けないことを認められたらもらえる形です。
結構、認めてくれる医者を探すの大変かもしれません。
はじめてのママリ
元々出勤日でもなく、公休日とかでももらえるということですか?🤔
やっぱり、お医者さんが認めないとダメなんですね。なかなかいないですよね。ありがとうございます😭