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子供の入院時に医療受給券がなく、2割負担で支払いました。還付のために健康保険組合に申請しましたが、2.1000円以上の場合は不給付決定通知が必要です。入院費が200円の場合、市からの還付も可能ですか?妊婦の入院費も適用されるでしょうか?
子供の入院時にまだ医療受給券がなく、2割負担で払い
役所で還付しようとしたら、2.1000円以上の場合、
健康保険組合から還付か、不給付決定通知が必要と言われました。
医療受給券提出じゃだめなんですね…
健康保険組合から還付受け、
市の医療費が子供が入院1日につき200円の場合、
そこに足りない分、さらに市で還付されると言うことですか?🥲
また、妊婦のときの入院費も46000円だったので適用されるんですか?
- k(3歳1ヶ月, 6歳)
コメント
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はじめてのママリ🔰
ちょっと理解しきれていないのですが…
医療受給券とは自治体発行の、子どもの医療費を助成するものでしょうか?
それを使わずに、病院に2割負担で支払いしているなら、自己負担額との差額は役所で手続きであってると思うのですが🤔
それとも、保険組合の独自の制度で月の自己負担が21000円を超える場合は差額が返還されるところなのでしょうか?それだと、その差額分の返還を受けてから、さらに自己負担した分と医療費助成で自己負担する分の差額を役所に請求って形になるのかもしれませんね。
k
全国健康保険組合だとそうなっちゃうみたいで…😅😅