
歯科衛生士がパートになっても歯科医師国保に入れるか不安。保険証返却を求めたが院長からの返事がない。保険の状況が分からず困っている。助けてください。
歯科衛生士です
妊娠を機に先週から午前のパート勤めに変えてもらいました。
そこで質問なのですが、
パートでも歯科医師国保には入ってられるのでしょうか?
パートになると保険も抜かれると思い込んで、旦那に扶養の手続きをしてもらってるのですが、まだ国保に入ってるから扶養には入れられないと言われました。
もうパートになった日から旦那の扶養に入ると院長にも言ったので、それがわかってくれてれば、保険証返してほしい。とか言ってくれるのかと思いきや、それもなく…
ほんとに保険のことがよくわかりません…
お助けください(´・_・`)
- IIMII(9歳)

大野ママ
旦那さんの扶養に入る予定とのことですが、収入制限の方はクリアしていますか?
旦那さんの扶養に入るためには、IIMIさんの年内の給与収入見込が下記に収まってることが要件なのですが^_^;
所得税:103万以下
社会保険:130万以下

大野ママ
【追記】
後、パート勤務でも正社員の4/3以上勤務していれば、加入は可能です。
参照
http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/jyogai/

IIMII
それは今年の正社員として働いていた給料も含めての収入ということでしょうか??
今、パートになった時の時給と勤務時間と月のおおよその給料を書いたものを旦那の職場に提出しています。
そこで、まだ国保に入ってると言われたらしいのですが…
それが103万、130万に収まってなければ扶養には入れないということですよね、
旦那は、6月から扶養に入るつもりで、先に今の国保を抜ける手続きをしてほしいと言われました(´・_・`)
まだ所得のことはパスしていません(´・_・`)
参照を見てみます!
まどかママさん
こんなアホな私に返信ありがとうございます(´・_・`)

IIMII
まとまらない文章ですいません。

大野ママ
いえいえ。
私のつたない説明で、少しでもお役にたてるのであれば嬉しい限りです(*^-^*)
はい。
正社員として働いていた給料も含めてです^_^;

退会ユーザー
まどかママさんよりは詳しくないんですが…私も歯科衛生士です
歯医者って、結構引き止めのために、福利厚生柔軟だったりしませんか?
パートでも、やっぱり歯科医国保入れてもらえませんか?とか、ダメなのかな。
103万って、歯科衛生士やってると、あっという間じゃないですか?
どうしても、ご主人の保険に入りたいなら別ですが…

大野ママ
【追記】
推測ですが、
先週まで正社員で働いていて、
今後もパート勤務ならば年間の給与収入が130万円を超えると思われるのですが^_^;
そうなると、旦那さんの社会保険の扶養に入れません。
入れない場合、IIMIIさん名義で新たに国民健康に加入しないと、出産育児一時金(加入している組織によって金額は異なりますが、大体42万円)がうけとれなくなります。
※ご加入の健康保険から外れて半年以内の出産であれば、受け取れますが、IIMIIさんのケースですと当てはまりませんよね。
今、お勤めになってる会社の健康保険に継続して加入できるのが、一番よいかと思われるのですが(;゚ロ゚)

大野ママ
【追記2】
文章が長くて、すみません(;゚ロ゚)
パートの加入要件は、絶対条件じゃなくあくまで目安なので、長期的雇用が見込まれるなら水没カタクリさんもおっしゃるように継続加入も可能だと思います♪
今、継続できるなら継続したままのほうが、新たに国民健康に入り直すより有利だと思うのですが。

うぱこ
こんにちは(。・´_`・。)私は歯科衛生士じゃないのですが、少し似ていたので…
フルタイムのパートで社会保険に入ってましたが、妊娠を機会に日にちを減らし、旦那の扶養に入る手続きをしようと思いましたが、入れませんでした。社会保険に入ってる間の給料が高すぎで扶養にはすぐに入れずでした。
なので国民保険に切り替え、給料をだいぶ下げて、しばらくして扶養に入る予定です。
旦那さんの事務?の人に扶養に入れる条件をちゃんと聞いて抜けた方がいいですよ。

るき♡
私も歯科衛生士です。
パートにわなってないのですが
去年で退職することになり
次の月から扶養に入ろうと
旦那の職場に話したら
所得が多いから無理と言われたのですが
市役所行って聞いたところ
扶養に入ってから所得が103万以内
だと入れるとゆーことで
旦那の職場にそれを説明したら
扶養に入れました。
パートとわ違うのですが
扶養に入ってからの所得わ
専業主婦になってもパートに
なっても一緒なのでわ
ないですかね?
役所とかで聞いた方が
一番早いですよ(^^)

大野ママ
【訂正】
何度もすみません<(__)>
所得税の方は27年中の年間収入が103万円以下でないと扶養に入れませんが、社会保険の場合(旦那様が加入されてるのは、協会けんぽでよろしいですよね?)は、被扶養者に認定されてからの年間収入の見込み額が130万円以下であればいいようです。
なので、社会保険に関しては旦那様の扶養に入れます。
すみません、私も勘違いしていました。
参照
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

大野ママ
後、社会保険の被扶養要件の年収には、育児休業給付も年収に含める必要がありますので、ご注意を。

IIMII
たくさんの情報をありがとうございます
ちょっと頭がこんがらがってきたので、じっくり見せていただきます!!!
ほんとに保険のことはややこしいですね(´・_・`)
今旦那が家にいないのでなかなか話せず、旦那も仕事の合間で電話をくれるのですが、なかなか話せず…
ほんとにこんなに返信をいただいて心強く思います(´Д`)
ありがとうございます

IIMII
言ったらまた入れてもらえそうな医院です、
が、もう、辞めたいと思ってるので、それなら、扶養でもいっかと、思ったり、それが無理ならまた入れるように聞いてみればいいですよね!

IIMII
扶養に入るために自分でも調節しないといけないと言うことですね…
旦那が今近くにおらず、私もその事務の人?的な人に話を聞きたいのですがなかなかできず…
返信、アドバイスありがとうございます!

IIMII
さっき旦那に聞いたら、所得に関してはパートになった時からので良いと言うことでした。
アドバイスありがとうございます!
コメント