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ぽん
お金・保険

離婚後の児童扶養手当について、離婚後は元夫の前年度所得で計算されます。専業主婦の場合、自身の所得は関係なく元夫の所得が基準となります。実家に戻ると、実家の前年度所得が考慮されます。

離婚後もらえる児童扶養手当についてお聞きします!

離婚した場合、前年度の所得で児童扶養手当が決まると聞いたのですが、現在専業主婦で私は収入がありません。
離婚したら元夫の前年度の所得で計算されるのでしょうか?それとも専業主婦で所得は0で計算されるのでしょうか?

また実家に戻るとなると、私の所得は関係なく実家の前年度の所得になってしまいますよね?

わかる方よろしくお願いします🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

自分達だけで生活ってなると
yupさんの前年度の収入で
実家に戻ると実家の前年度の
収入であってます🙆‍♀️

ただ地域によって世帯別に
すれば実家に居ても〜っての
よくみますよね😖

  • ぽん

    ぽん

    コメントありがとうございます🙇‍♀️なんだか分からないことだらけで、教えていただけて安心しました🥺
    世帯のこと役所でも確認してみます💦
    ありがとうございました😊

    • 8月7日
deleted user

元ご主人の収入では計算されません。

お子さんと3人で住むのであれば、専業主婦だった年は所得0で計算されます。
ただ、養育費8割は収入として計算されます。
所得制限限度額内であれば満額ですね。

実家に戻るとなると、同居家族全員の収入をみられ、1番所得の多い方の収入で計算されます。
または同居家族全員の収入合算で計算する地域も稀にあるみたいですね💦
あと、世帯分離していればもらえる地域もありますが、世帯分離してももらえない地域の方が多いかと思います。
そこはお住まいの役所で確認した方がいいと思います。

あとは令和3年のお子さんの税扶養は誰かにもよって扶養親族の人数が変わり、所得制限限度額も変わってきます。
令和3年の所得で計算されるのは今年11月分~来年10月分までの児童扶養手当です。

  • ぽん

    ぽん

    コメントありがとうございます🙇‍♀️
    あ!そうですよね!
    養育費の8割収入となってしまうんですもんね🥺そうなると、3人で住む場合私の前年度の収入になると思うのですが、養育費が9月から入る場合は養育費の金額と前年度の収入を足した数で所得制限内かどうか計算されるのでしょうか🥺?(今年の9月から入る養育費の収入は、どこの収入に加算されてしまうのでしょうか?)

    • 8月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    グッドアンサーありがとうございます!

    そうですよ!
    今年の10月分までは令和2年の所得で計算されます。

    令和2年と令和3年のお子さんの扶養は旦那さんですかね?
    そうすると扶養親族0人の所得制限限度額になります。

    • 8月8日
  • ぽん

    ぽん

    はい、令和2、3年な夫の扶養なので0人の所得制限になるのですね!そこすっかり抜けて2人計算でしてたのでとっても助かりました🙇‍♀️🙇‍♀️

    • 8月8日