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コメント
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ぴのすけ
103万は所得税の課税ライン及び配偶者控除を受けるための上限ラインで、所得税および配偶者控除は1~12月の年収でみますから、月額は関係ありません。ただし、150万未満は配偶者特別控除が満額受けられますから、旦那様の会社の福利厚生で扶養手当などの条件が103万でない限りはあまり気にする必要はありません。ほんの少しの所得税すら惜しいのであれば年間で抑える必要があります。
ひと月あたりの収入を条件とするのは社会保険の扶養です。そちらは、基本的には見込みでみますのでひと月あたりの金額を超えないようにする必要かあります。それ以前の収入については関係ありません。ご自身の会社の従業員数によって106万(月88,000)円または130万(月108,000)円のいずれかに抑える必要があります。
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます😊
夫の職場の扶養条件は130万以下で月108000円を1ヶ月でも超えてはいけないと言われました💦
社会保険の扶養はそれ以前の収入は関係ないのですね!私の職場は500人いかないくらいの規模です。