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コメント
![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ママリ
無理だと思います😭😭
![ぴのすけ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぴのすけ
請求は可能でも、実際に支払わせることは不可能に近いです。
相手が生活保護受給者であっても養育費や慰謝料の「請求」をすることは可能です。
ただ、支払わなくて強制執行をしようとしても生活保護受給者の場合、相手には支払えるだけの財産がありません。生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための金額しかもらえないですから、それ以上のことに使えるお金はないということになります。まさに「無い袖は振れない」状態なので、強制執行したとしても払ってもらえることはないです🥲
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れいんぼーふれんず
回答ありがとうございます
やはり難しいですよね…
では、後々生活保護を受給しなくなって払えるようになったら、遡って請求は可能なものですか?- 7月17日
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ぴのすけ
養育費の未払いについても5~10年の時効があるので、それ以前であれば未払い分を請求することは可能です。財産さえあれば強制執行も可能かと…。
また、未払い分を請求するためには事前にきちんと法に則って養育費に関する取り決めを交わしておく必要があります。- 7月17日
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ぴのすけ
私も専門家ではないので細かいところまではわかりませんが、ご自身も生活保護や母子扶養手当などを受け取っていたりする場合は、遡って請求する場合もややこしくなる気がします💦養育費がない分保護費や母子扶養手当を多く貰っていたはずなので。
- 7月17日
![M02](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
M02
今養育費の強制執行で弁護士に依頼してますが契約のとき【辞任する場合がある】と書いていたのでどんなときですか?ときいたら生活保護って言われました🥺💦
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
生活保護自体が経済的に窮屈してる人に国が最低限の生活を保障するための制度なので養育費や慰謝料はそこからは払ってもらえないです💦
れいんぼーふれんず
回答ありがとうございます
多分…や、だと思います、かもしれません、みたいな曖昧では無い答えが欲しいんです🥲
ママリ
慰謝料は詳しくないですが、養育費は弁護士さんいれて調停しましたが、ない人からは取れないと言われたので生活保護の人からはもらえないです!