コメント
もり
かかった保険(元旦那様の扶養時とさなmamaさん扶養時)が違うので一緒にはできないです。
ラケル
こんばんは
「1月1日から12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」なので、領収書が手元にあって、お子様の分なら大丈夫じゃないでしょうか。
健康保険は関係ないと思います。
あと寡婦控除が受けられます。
-
さなmama(26)
質問した後しばらくネットで調べてみたのですが、健康保険は関係なさそうですね😅
領収書はすべてわたしが管理していたので、確定申告行く時に持って行って聞いてみようと思います( ´∀` )
寡婦控除の件も、つい先程知りました😭 職場の控除申請書を提出してしまったので、訂正が可能か明日確認してみようと思います(ToT)
回答、ありがとうございます(*´˘`*)♡- 11月29日
-
ラケル
確定申告、面倒ですけど、還付されるのは助かりますよね😄
寡婦控除も確定申告の時に医療費控除と一緒に申告することもできますよ。所得が500万を越えてなければ「特別の寡婦」で申告できます。- 11月29日
-
さなmama(26)
昨年も出産等があったので申告し、極わずかでしたが還付されて気持ち的にホッとしました(笑)
今年は育休で収入がなかった分、1円でも多く返してーー😭って気持ちでいっぱいです( ;・ㅂ・)笑
寡婦控除は今日、事務の人に確認したらまだ手続きが間に合い、控除を受けることができそうです( ´∀` )
本当にありがとうございました💕- 11月29日
食欲が止まらない❗😵
昨年 年末に 籍入れましたが
入籍前 医療費 旦那の医療費控除に 使いましたよ
12月31日で 扶養してる人が 申告するそうです
旦那税金関係の仕事してるから 全て領収書渡すだけでしたが
-
さなmama(26)
わたしが申告して大丈夫そうですね☺️
ありがとうございます。- 11月29日
さなmama(26)
早速の回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね…^^;
扶養を移してからのものを一緒に申告します。