

はじめてのママリ🔰
元旦那さんの源泉徴収票や課税証明書を見れば分かります😊

はじめてのママリ
元旦那さんの住む自治体で課税証明書を取得すれば、確認出来ます。
同居だと本人じゃなくても取れましたが、別居だと取得できないかもしれません。
税務課など役所の方に事情を説明して、聞いてみたら秘密で教えてくれるかもしれません。
離婚したのが今年なら、税法上の扶養に入っていてもおかしくありません。
しかし昨年離婚していたのでしたら、問題ありだと思います。
昨年、あなたに収入があってどちらか扶養に入れたかで揉めて?いるなら、税扶養に入れて申告しちゃえばいいです。
旦那さんの方に追徴課税という罰金が請求されるだけですから。
罰金が嫌なら正しく申告しなおして、本来の税金を納めてねと連絡した方が良いと思います。
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