育休手当の延長について、ハローワークからの案内によると、入所希望日はお子さんの一歳に達する日までの日付で申請が必要です。誕生日を入所希望日にした場合は対象外かどうか、ハローワークと厚生労働省の資料で異なる可能性があります。
育休手当の延長について教えてください。
育休手当を支給してもらっているハローワークからの案内では、
「保育の実施を開始する日(=入所日)を、お子さんの一歳に達する日までの日付で申し込みされた方が対象です。」
との記載があります。
これは、入所希望日を誕生日にした場合は対象ではないと言うことでしょうか?
厚生労働省等の資料では誕生日以前の日を入所希望日とすることと書いてあるように読み取れると思うのですが、
ハローワークによって育休手当の延長の手続きが違うのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
- みさ
コメント
しろ
誕生日の前日です!
ママリ
誕生日の前日までだと認識してました💦
けど、実際に誕生日当日の入園の不承諾通知で育休延長しました。1日生まれなので、前月入所で不承諾通知を用意していたのですが、前月ではなく当月分が必要ということで当月分を追加提出した形です💦
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みさ
当日でも育休延長できたんですね!
申込書の入所希望日を一歳の誕生日にしたら、市役所で1日と読み替えますね!と言われてとのまま提出してしまい😭
提出後に会社経由でハロワからの書類が届いて、申込書を添付することと書いてあり😭
保留通知は1日付でもらったのですが、申込書は誕生日を入所希望日にしてしまったので、ハロワがどう判断するかなー?と😭😭
希望が持てました!ありがとうございました😊- 6月14日
みさ
やっぱり前日なんですね。
ありがとうございます。