コメント
かおり
お母さま残した、資産も負債も、
基本、主さんの父親と、
子供の主さんに相続されます。
半分は配偶者、
残りの半分を子供で割るので、
1人っ子ならお父様と折半です。
1000万の資産(貯金や不動産など含む)があれば、
主さんには500万の授受の権利が、
1000万の借金があれば、500万の返済義務が発生します。
でも、これをプラスもマイナスも全部放棄する方法と、
プラスマイナス精算して余ったプラス分だけもらう方法もあります。
また相続税は受け取った人が払う義務があります。
さらには亡くなる3年以内に、
大きな金額を主さんに渡した形跡があれば(通帳の振り込み履歴など)、
それも生前贈与とみなされて、
相続税が課される場合があります。
はじめてのママリ🔰
法定相続通りだとお父様と2分の1ずつ資産も負債も分けることになりますが、相続とは法定相続通り分けなくても良いものなので、お父様からいくら分けようとかお話がある通りに応じたら良いのではないかな?と思います😊
お母様の残した預金も生前お父様と一緒に蓄えてきたものかもしれないので、そうなるとお父様がこれからの老後に使って当然ですよね😊
4200万以上資産があれば相続税が発生しますが、もし資産を相続したらその相続した割合に応じて支払いが発生しますが、お父様がほとんど相続される場合はお父様が全部支払いされると思いますよ😊
-
はじめてのママリ🔰
預金金額そのままを分けることになるのでしょうか?
貰えるのであれば有り難く頂きますが、全てを父の老後の資金にしてもらっていいと思ってます。- 6月13日
はじめてのママリ🔰
土地や家は父名義のはずなので当てはまらないと思いますが、預金金額そのままを折半することになるのでしょうか?
結婚する時に母の定期預金を解約して手渡しでくれた大きな金額がありますが、5年前なので当てはまらなそうですね。