コメント
ふ〜
詳しいことは分かりませんが、しっかり書類等提出してれば勝手に?手続きの段階で訂正してくれるはずです☺️
私も同じかんじでした!
はじめてのママリ🔰
併給はできないため、基本的には出産手当金が優先されます。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金を申請することにで、出産手当金との差額を受給することができます✨
ゆうちゃん♡
産休手当は元々の予定日から計算します。
5/19〜産休予定で出産が5/31の場合はその間が産前休暇、その後は産後休暇になります。
産休手当は予定日より早く生まれたら損するのはそういうことです😢
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くまのプーさん
ネットではやめることが出来ると見たことがありどうすればいいのかなとおもっていたのですが、出来ないのですね😭
- 6月7日
くまのプーさん
あとは向こうでやってくれるのですね!ありがとうございます😊