時短勤務中の給与計算について相談です。産休明け後の勤務体制や残業代について疑問があります。
給与の計算について。
現在9-16時の時短勤務をしております。
事務で働いており、現在3人体制ですが9月より1人産休に入られるため以降は2人体制になります。
どちらか1人が終業時間の18時までは必ずいなくてはいけないのでもう1人の方が平日公休の場合は私が18時まで残らなくてはいけません。
(土曜は午前中のみ勤務あり)
なのて土曜休みを交互に取ったとして最低でも月に2回はフルタイム出勤があります。
基本給は時短で計算されており、9-18時まで働くとその2時間分は時短の給料から時給で計算されますよね??🙄🙄
それって仕方ないことなんでしょうか?💦
残業代としての1.25倍にならないことは承知しているのですが…。
無知でしたらすみません💦
回答宜しくお願い致します🥺💦
- ゆりらっくま(4歳8ヶ月)
コメント
ママリ
契約が16時までなら16時過ぎたら残業ですよ。
2割五分増しするのが普通かと思います。
若しくは減額される前のフルの単価で出ないとおかしいですね。
ミク
うちの会社は残業扱いになりますね!
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ゆりらっくま
会社からは勤務が8時間を超える時に残業代として1.25倍するので私の場合は8時間以内なので該当しないとのことでした💦
- 5月31日
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ミク
えー。。。
厳しいですね💧
上の方も書いてある通りうちの会社も時短契約してるならはみ出た分は残業扱いになります✨- 5月31日
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ゆりらっくま
6時間の時短の契約書は交わしてないのですが基本給が時短勤務の6/8で計算されているなら残業扱いになるのが普通なのでしょうか??💦
- 5月31日
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ミク
うちだとそうですね!
時短取る時も書類出して上司、人事と契約変更して基本給もそれに合わせて減ってるので😆- 5月31日
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ゆりらっくま
会社にもう一度確認した方がいいですね💦
残業扱いにならなくても上の方もおっしゃっていましたがその2時間分は時短前の単価でないとおかしいですよね?💦- 5月31日
退会ユーザー
時短とフルタイムで単価が違うのですか?一般的には時短の給与はフルタイムの給与÷8時間×6時間で算定されますよね。月給がそれより少ないってことですか?時短勤務になるにあたって、短縮した時間以上にお給料が減らされているとしたらそもそもそれがおかしい気がします。
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ゆりらっくま
時短の給与はおっしゃる通りフルタイムの給与÷8時間×6時間です!
16-18時の2時間分が時短の給与から算出した時給分で出る形、ということです💦- 6月1日
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退会ユーザー
それなら時給はフルタイムでも時短でも同じでは…?1ヶ月20日出勤としたら、時短の給与÷20日÷6時間が時給ですよね。フルタイムの給与÷20日÷8時間と同じになると思いますが😶
もしかして時短の給与÷20日÷8時間で計算されてるということですか?もしそうなら単純に計算ミスな気がします😓- 6月1日
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ゆりらっくま
そうですね🙄!💦
私が勘違いをしておりました💦
単価は一緒ですね💦
16-18時の2時間は残業として1.25倍にならないのは仕方のないことなのでしょうか?💦- 6月1日
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退会ユーザー
はい、8時間以内ですから労基上は問題ないですね。このようなケースでは会社独自の制度で割増するところもなくはないと思いますが、割増しないのが普通です。
割増されるのであれば、極端な話、時短勤務にしておいて毎日残業してフルタイム分働いたら、普通のフルタイムの人より稼げちゃいますよね😂
そもそも割増賃金は長時間労働削減の目的もあって定められたものですから、8時間以内なら長時間労働に該当しないので…。- 6月1日
ゆりらっくま
契約書は交わしていないのですが、基本給は16時までの時短の給料で計算されています。
会社からは勤務が8時間を超える時に残業代として1.25倍するので私の場合は8時間以内なので該当しないとのことでした。
>減額される前のフルの単価でないとおかしいですね。
やっぱりそうですよね?💦
実は4月にフルで働いた日があったのですが恐らく時短の単価で計算されていたので💦
ママリ
きちんと契約書を交わしたほうがいいですよ!
雇用形態が変わるたびにきちんと交わすのが本来の流れです。
その8時間以内だとということが、規約規定などに載ってるのでしょうかね?
ゆりらっくま
就業規則にはその旨の記載がありました。
でも私の場合基本給が6/8で計算されているんだから6時間を超える場合は残業扱いにならないとおかしいですよね?💦
きちんと契約書交わしてもらおうと思います!( >_< )