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まろんくりぃむ
お金・保険

機械のレンタル業を副業でしている会社員です。消費税の扱いについて教えてください。税込220万で購入し、5年間毎月税込55000円で貸し出す場合、消費税はどうすればいいですか?

税金系に詳しい方教えてください( ; ; )
会社員で、機械の貸付業(レンタル行?)を副業でやっています。
例えば、機械代金を最初に税込220万で購入していて、その機械を5年間企業に貸して、レンタル代として毎月税込55000円を5年にわたっていただくものとします。その場合、減価償却費で購入代を5で割って損益を計算すると思いますが、消費税の扱いはどうするのがいいのでしょうか?
お詳しい方教えていただけますと助かります。。。

コメント

deleted user

減価償却は機械の種類によって耐用年数が決まっているので、それに応じて減価償却費の計算をするとのことです。
消費税は課税事業者になっていれば消費税の確定申告をする必要があります。
申告をする場合は、機械を取得した年に全額仕入税額控除になるので、取得した年だけが経費になります。

私の意見ではなく、別の税金に詳しい人に聞いてみました😂

  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    コメントありがとうございます!
    機械の種類によってとありますが、それは国が決めているのもなのでしょうか?
    課税事業者になっているかどうかはどうやってわかるものですか?
    もしご存知でしたら教えていただきたいです( ; ; )

    • 5月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    耐用年数は国が法律で決めています。
    どれに該当するかわからない場合は税務署へ問い合わせした方がよいとのことです。
    課税事業者になっているかどうかは、自分で課税事業者の届け出を出しているか、2年前の課税売上が1000万円を超えている場合、課税事業者となる。

    とのことです✨
    また聞いてみました!笑

    • 5月22日
  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    聞いていただき、お返事もしてくださりありがとうございます!( ; ; )
    普通の会社員で、去年からその副業をはじめたので、課税事業者という届け出はいままでしたことがないのですが、課税事業者ではない場合はどうしたらよいのでしょうか?
    しらないうちに脱税してるのではないかとこわくてこわくて。。。

    貸付をしている会社さんからは、減価償却で、税抜き購入代金を5年でわって、年40万をレンタル代金として受け取る税抜き5万円×12ヶ月の60万からひいて20万になるので雑所得としての確定申告はしなくてもよいといわれました。

    • 5月22日
deleted user

給与以外の所得(収入−経費)が20万円以下なら確定申告は不要です。
その他事業等もされていなければ消費税の課税事業者にもなりませんので、消費税の申告も不要です。
脱税にはなりませんので大丈夫です。

だそうです✨✨✨笑

  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    たくさんお返事ありがとうございます!!( ; ; )( ; ; )
    では消費税は特に申告しなくてよくて、貸付ている会社の人がいうように私は確定申告しなくてよいということでよかったんでしょうか?!

    • 5月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    良いと思います!!
    とのことです☺️✨笑

    全然大丈夫ですよ〜!
    私はただそれぞれ聞いて打ってるだけなので😆笑

    • 5月22日
  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    やっと安心できました!!
    ものすごく助かります!!( ; ; )
    ちなみになんですが、税抜きでの損益計算であってますか、、、?

    • 5月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    通常は税込だと思うのですが、詳しいことは税務署に聞いてみたほうがいいかもしれません😖

    とのことでした🥲

    • 5月22日
  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    小さいお子さんがいらっしゃるのにたくさんコメントありがとうございます( ; ; )
    通常は税込なんですか?!
    税抜きでの計算でしたので、税込だったら脱税になりますかね?!

    怖いので明日税務署にきいてみます。。。

    • 5月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    いえいえ、大丈夫ですよ😊
    通常は税込だそうです。
    他の細かい収入のことについても税務署で話して、聞いてみた方がより確実だと思います、とのことでした!

    • 5月22日
  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    今日税務署に問い合わせたら、はじめてのママリ🔰さんがおっしゃってたように、課税事業者ではないので、税込での計算だそうです!
    色々教えてくださりありがとうございました!助かりました( ; ; )

    • 5月23日
  • deleted user

    退会ユーザー

    グッドアンサーありがとうございます!
    無事解決できて、お役に立ててよかったです✨
    今回教えてくれた人にも伝えておきます😊

    • 5月24日
  • まろんくりぃむ

    まろんくりぃむ

    本当にありがとうございました!❤️
    教えてくださった方にもよろしくお伝えください^_^

    • 5月24日