

優龍
相手が払える金額を設定した方が
いいとは思いますよ。
借金するほどなので
いくら取り決めしても
高すぎたら一円も
払わないでトンヅラするだけだと思います。

ママリ
無いものは払えませんしね。
その借金が婚姻中なら主さんにも半分の支払い義務がありますし、
そう考えると、
無理な額にはできないと思います😭

退会ユーザー
上の方のコメントの通りで、減額になります。
ただ財産分与で貯金があり、その貯金と負債で折半になるようでしたら算定表通りになります。
私がそうでした。
婚姻期間中のローンがありました。
でも結婚してから株もやってました。
株の解約したくないとのことでローンも俺が払うから株も全部もらうということで相殺されて、養育費も減額求められましたけど、拒否りました!
なので、算定表通りにしてもらいました🤗
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