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はじめてのママリ🔰
お金・保険

生活保護受給者が保証人で借金返済されない場合、生活保護費は差し押さえられず、保証人に請求がいきます。

生活保護受給者がたとえば借金の保証人になっていて、本人が返済しない場合、その生活保護受給者の保証人に請求?がいきますよね?

でも生活保護費は差押えできませんよね。
どうなるのでしょうか?

コメント

まま

まず、生活保護受給者は保証人になれないとおもいますよ💦
ちなみにブラックの人も無理です。
他にも場所によっては収入が低い人もなれないですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    会社に借りた借金だそうなんですが、貸した側の方も保証人が生活保護を受給していると知っていたそうです。
    生活保護費から返済が禁止されている事、生活保護費は差押えが禁止されていることを知らなかったのか…まではわかりませんが…

    その場合、本人が支払わなくても、生活保護受給者には請求できませんよね?🤔

    • 5月7日
  • まま

    まま


    その会社大丈夫ですか?って思ってしまいました💦

    他の投稿にもコメントしましたが…
    どんな条件で借りたかで月の返済額も変わってきます。

    ちなみに生活保護費から借金の返済は出来ません。
    が…請求することは出来ますよ。
    裁判所から催促がきた場合は無視してはいけません。

    • 5月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!

    やっぱりそうですよね💦
    私の知人(保証人側)の話なのですが、私自身法律などに全く詳しくありませんが、え?と思って💦

    毎月の支払いスケジュールがあり、1年以上きちんと支払っていて後半分というところだそうですが、会社を無断欠勤してしまったりという事があり、弁護士を通して、今までの返済の倍の額(10万から20万)を返済にあてるようにすると言われたそうです。
    飛んだり逃げた場合は、知人が保証人だったので、そちらに請求しますと言われたそうなんですが、生活保護受給者なのに請求できるのだろうかと言っていました。
    そこまでは聞いていませんが、確かそんな約束ははじめにしていなかったと思うのですが…
    退職する場合は一括でなどはあったと言っていた気がしますが…

    • 5月7日
  • まま

    まま


    法律はそこまで詳しくないですが
    実家が生活保護受けていた時期があったので💦
    私は兄弟でもどんなお金持ちの人でも保証人だけはなるつもりありません。

    無断欠勤してしまったのがよくありませんね💦
    しかも、相手は弁護士を通しているし、その額の返済が厳しいならしっかり相談しないといけません。

    生活保護受給者にも請求はできます。
    しかも、自分が生活保護とわかっていながら保証人にサインしたのは自分(知人)ですよね😓?
    もし、飛んだり逃げた場合は請求が来ても裁判所から催促状が来ない限りは無視しても大丈夫ですが来たら行かないとって感じですね。
    ただ、既に弁護士を通しているのでくるのも時間の問題かと💦

    • 5月7日
  • まま

    まま


    私も本当に法律に詳しいわけではないので確実ではないですが…

    不安なら市でやってる無料の弁護士相談があると思うので(ないところもあるのかな?💦)そこで相談されてもいいと思います💦

    • 5月7日
はじめてのママリ🔰

そもそも生活保護者って保証人になれるんですか?
保証人になるくらいだから勤め先や収入も書くと思いますが🤔