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はじめてのママリ🔰
お金・保険

不倫相手からの支払いは毎月末日に弁護士経由で振り込まれるが、具体的な方法は事務所による。今月分が未入金なら合意書で対処し、支払い不能なら裁判になる可能性あり。

不倫相手から分割で弁護士の方に入金してもらっています。
毎月末日が期限で、先月から始まりました。
先月は半ばに振り込まれてその中から弁護士費用を引いた分が私の口座に振り込まれました。
毎月、弁護士に振り込まれた分が私の方に振り込まれる感じなのでしょうか?それともまとめてなのでしょうか?
事務所によってやり方はあるかと思いますが、一般的な?方法を教えてください。
また、今月分はまだ何も音沙汰ないですがあと数日で今月も終わりです。もし今月分振り込まれなかった場合、合意書に利益喪失条項も入れてもらったので一括請求するような形になるのでしょうか?それが支払えないと言われた場合裁判になりますか?

コメント

ぴくみん

弁護士さんを挟んで、相手側から弁護士に、弁護士からままりさんに振り込まれる場合は基本的に手数料がままりさん負担になります。
なので、私は額が10万円に達したら一度弁護士さんから振り込んでもらいという形にしていました!
弁護士さんから振り込み方法の提案とかなかったでしょうか??🥺

直接相手からままりさんに振り込まれる場合は相手が手数料負担してもらうので、何も無駄にもなりませんが、通帳の記載に相手の名前が入るのが嫌で、私は弁護士さんを通してやりました。

私が雇った弁護士のところはメールか手紙で通知が来るようになってました!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    特に振り込みの方法聞かれなかったんですよね。
    先月は相手から振り込みがあったので、弁護士費用を差し引き入金でもいいですか?と聞かれたのでそれで大丈夫ですって話で弁護士から私に振り込みがあったのですが、今月は弁護士から連絡こないので相手が振り込んでないのか、振り込んであるけど何ヶ月かまとめてになるのか…?
    でも弁護士が私に振り込んだとしたら連絡きますよね😅
    一応期日は末日なのでそれまで何もなかったら聞いてみます😅

    • 4月27日