個人事業主として働きながら配偶者控除の対象外になるか心配。年間収入48万超えると影響ありますか?
個人事業主として旦那の扶養に入りながら働きたいのですが
完全な初心者なのでどなたかどうか教えて下さい涙
年間収入が60万ほどになりそうです。パソコンで事務代行みたいな感じなので、経費はほとんどかかりません。
給与所得ではないので、
経費ほぼ0なのでだいたい年間収入が48万超えると
配偶者控除の対象ではなくなってしまうのでしょうか
社保も外れてしまうのでしょうか。
子育てしながらで
なかなか調べる時間もとれなくて(それでももちろん調べますが)
もしご存じの方いらっしゃればとおもい、
こちらで質問させていただきました。
よくわかってないので、
詳しく教えてもらえると本当に助かります。
- はじめてのママリ🔰(4歳5ヶ月)
コメント
K
税金(所得税・住民税)も扶養に入りたいなら年間所得38万円以下。
社会保険のみ扶養に入りたい場合は年収130万以下だったと思います。
昨年社会保険のみ扶養に入りましたが、許可が降りるまで半年かかりました(>_<)
仕事をしながら扶養にはいるの大変です…。
頑張ってくださいね!
はじめてのママリ🔰
さっそくありがとうございます😭
やはりそうなんですね、、、税上の扶養を外れるということは、
旦那は配偶者控除を受けることができなくなるっていうことであってますか?🥺💡
結構大きいですよね😁💦💦
はじめてのママリ🔰
お忙しいところ度々すみません、
かなさんは開業届を出されて青色申告されましたか??
もし差し支えなければ教えていただければ幸いです🙇
K
配偶者特別控除があるので、大きくは変わらないと思います。
旦那さんの給料が900万円以下なら、33万円の控除ですね。
あと、ママリさんの収入から所得税が引かれます。
K
開業届けは出しておりませんので、白色申告です。
帳簿をつけるのが難しそうなのと、税理士さんにお願いするほどは収入がないので…💦
はじめてのママリ🔰
大変よくわかりました🙏
特別控除は適用されそうですが、非課税にはならなそうです💦
自分も白色になりそうです😅大変助かりました、本当にありがとうございます☺️✨