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はじめてのママリ🔰
お金・保険

ボーナス月の月末に育休を取得するとお得という内容を理解できず、説明してほしいです。自身は第三子妊娠中で、ボーナスが支給される6/10に出産予定。給料日は25日で、産後5日ほど育休を取る予定です。

男性がボーナス月の月末に育休を取得するとお得。という内容をインスタで見かけました。
自分でもネットで少し見てみましたが、それらしい内容が書いてあるもののいまいち理解できていません。
どういう事なのか説明していただける方いらっしゃいませんか?🥺
 
 
ちなみに我が家の場合はどうなるのでしょうか(以下)
現在第三子妊娠中。6月末出産予定。恐らく予定日前出産なので6月中には出産予定。
旦那のボーナスが6/10に支給。給料日は25日です。
毎回産後5日ほど育休取ってもらってるので今回もそんな感じになると思います。
なので一応ボーナス月に育休を取る事になると思います。

コメント

はじめてのママリ🔰

その月の1日でも産休を取れば、ボーナスから税金が引かれないで済むので、めちゃくちゃ手取りが良くなると言う意味だと思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます💓
    手取り良くなるんですね!!
    それは育休取らないと損ですね!

    • 4月17日
ぴのすけ

月の末日(6月なら30日)時点で産休育休だとその月の社会保険料が免除になります。
毎回産後5日ほど育休をとっているとのことですが、会社独自のものではなく、公的な無給の育休であることが条件です。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    社会保険料は月の末日の状況によって支払いが決まるので、6/30に育休でなければ社会保険料免除にはなりません。

    • 4月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます💓
    恐らく普段とってる育休は会社の制度だと思うので主人に聞いてきてもらうようにします!
    分かりやすくありがとうございます!

    • 4月17日
ママリ

情報が錯綜しておりますが、
社会保険料は月末の状態で決まります。

6月なら6/30が育休かどうかで、
社会保険料が免除かどうか判断します。
6/30が育休になればボーナスから社会保険料を引かれずにもらえるということです。

ただ、あまり良しとされておりませんのでご主人がそれで納得ならいいと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます💓
    絶対"6/30"だけでも育休になってないと意味ないって事ですね!
    詳しくありがとうございます!

    • 4月17日