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お金・保険

生命保険と学資保険の払込者に関する確定申告は、旦那のものではなく、あなたのものになります。

時期外れですが確定申告についてです😅
私と息子は旦那の扶養に入っていますが、自分の生命保険と息子の学資保険は私の口座から引き落としです。
確定申告の際、旦那の確定申告に記入なのか私のに記入なのかわかりません!
詳しい方教えていただきたいです!

コメント

ママリ

主さんの契約のもので主さんが払ってるなら、主さんの年末調整で提出するのが基本です。
ただし扶養ないってことで旦那さんと生計を一つにしていると判断して旦那さんの方に出してもいいです。
旦那さん自身の保険もあると思いますし、生命保険料控除は上限がありますから旦那さんのが上限に達していないなら旦那さんの方に出して残ったものを主さんの方に出すとかでもいいです。

  • AR

    AR

    なるほど😳!!
    年間保険料が8万超だと控除額が一律4万円みたいなのですが、旦那と私と息子はそれぞれ月々1万円ほどの保険料です。
    年間の合計だと36万ほどになります。
    そうなると、分けて記入したほうがいいってことですよね??

    • 4月13日
  • ママリ

    ママリ

    生命保険料控除は3つに分類されます。
    一般生命保険‥死亡保険や学資保険
    介護保険‥医療保険
    個人年金保険‥個人年金
    年間36万円の保険料はどれにいくらなのか、旦那さんと主さんの保険がどれにあてはまるのか分けてみてください。
    そして、旦那さんの保険料が上限にいっていなければ主さんやお子さんの学資保険を上限に達するように追加してみてください



    旦那さん
    一般生命保険 ○円
    介護保険   ○円
    個人年金保険 ○円
    主さん
    一般生命保険 ○円
    介護保険   ○円
    個人年金保険 ○円
    って感じです。
    息子さんの学資保険は契約者(保険料支払者)の人のところに分けてください。

    • 4月13日
  • AR

    AR

    とてもわかりやすく説明してくださりありがとうございます😢
    一般生命保険
    介護保険
    個人年金保険
    の合計が8万超にならないと一律4万円の控除にならないと言うことですよね??

    • 4月13日
  • ママリ

    ママリ

    一般で8万円、介護で8万円、個人年金で8万円でそれぞれ控除額最高4万円ですよ😃

    • 4月13日
  • AR

    AR

    それぞれなのですね!!
    ご回答いただき本当にありがとうございます😊

    • 4月13日