育休手当と失業保険の受給条件について疑問があります。保育園入園と職業訓練の関係も不明瞭で不思議に感じています。
業務の中で聞いて、興味があるので教えてください。
正社員就職後1年未満で妊娠→妊娠期間中傷病手当をもらいそのまま産休、育休(手当受給)→育休後復帰せず退職→失業保険をもらいながら職業訓練へ参加
育休手当は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上、休職期間を含めて12ヶ月以上となるから可能なのでしょうか?
失業保険は自己都合でも正当な理由に該当するため、(出産、育児等)6ヶ月の加入期間で受給可能となるのでしょうか?
保育園の入園申請を育休要件で出して、その後退職の申し出→職業訓練受講申込→入園許可が届いてから合格してれば要件変更申し出(要件変更の場合も入園取消しはなしの地域)だそうで、、。
そんな上手い話があるのか?!と思ったのですが、
雇用保険の要件見ても同時支給でなければ不正ではないと出るし、傷病手当は健保からだし、1年未満しか働いていなくてもこんなに出るのか?!と不思議に思ってしまいまして、、。
- にょん(2歳2ヶ月)
コメント
退会ユーザー
正社員就職前は働いていなかったということでしたら・・・
疾病手当や産休手当は受給可能だと思います。
育休手当は就業日11日以上の月が12ヶ月以上ないといけないため不可能だと思います。
また、失業保険は妊娠や出産は正当な理由になりますが、受給期間延長の措置を受ける必要があります。
はじめてのママリ🔰
どのような健保かわかりませんが、傷病手当も1年未満だともらえないのでは?
にょん
コメントありがとうございます!
育休手当は休業中は含めないということですね!
産休や疾病は就職前働いていると受給不可なのでしょうか?
失業保険の受給期間延長すると、求職申し込みができませんよね?となると、延長申請をしなければならないのであれば、職業訓練受講申込から更に遡って退職日を設定しなければならないということですかね?🧐
入園申請の時に退職を告げずに育休要件で申請出せるか危うくなってきますよね🧐
ありがとうございます!社会保険、雇用保険勉強中でとてもタメになります!!!