児童手当について教えてください。不動産所得があったため配偶者控除が変更され、扶養人数から外れる心配があります。税務署でも児童手当については教えてもらえませんでした。
児童手当についてお詳しいかた教えてください!
昨年、相続した不動産を売却し不動産所得を得ましたので確定申告をしました。
税務署からは不動産の譲渡所得は約98万なので、配偶者控除から配偶者特別控除に変更になり控除額が38万から36万になると説明を受けました。
我が家は所得制限ギリギリなので心配をしています💦
扶養人数から外れてしまいますか?
ネットで調べると103万以内なら扶養人数に含まれるなどありますがよくわかりませんでした😢税務署の人にも聞きましたが、児童手当は税務署ではわからないと言われてしまい😭
よろしくお願いいたします🙏
- はじめてのママリ😺(4歳8ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
すごく詳しいわけではないですが💦
児童手当の扶養の要件は「同一生計配偶者」なはずなので、合計所得が48万円以下であれば扶養としてカウントされます。
合計所得が98万円であれば48万円越えてるので扶養にカウントされないと思います💦
103万円というのはサラリーマンなどの給与収入がある人が合計所得を求める際に給与所得控除が55万円あるので
年収103万円-給与所得控除55万円=合計所得48万円
でこれ以内なら扶養カウントされるということです。
はじめてのママリ🐱さんは合計所得が98万円なので扶養の対象ではないはずです。
ちゃんと確認するなら、区役所で確認されるといいですよ!
はじめてのママリ😺
そうなのですね💦
わかりました!ありがとうございました!