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くみこ
お仕事

復職後の扶養内勤務希望について、会社が断ることは違法ではないが、一般的には受け入れられる。

来月から復職するのですが、扶養内で働きたいと伝えたところ微妙な反応でした😅
産休育休をとったのも私が初めてで、扶養内で働いてる方もいないので戸惑ってる感じで。。

正社員で働いていて復帰後は扶養内でと希望するのはいけないことなのでしょうか?

そして扶養内で働きたいという申し出を会社は断ったりすることはあるのでしょうか?(申し出を断るのは違法とかありますか?)

コメント

ははぐま

来月から復帰されるとのことですが、12月までの収入が103万円以下なら税の扶養範囲内にはなります。
正社員だと越えてしまうのかなと思うのですが、その点は大丈夫そうでしょうか?

また、正社員の場合はご自身がお勤めの会社の社会保険に加入しているかと思いますので、旦那さまの扶養には入れないかと思います。

  • くみこ

    くみこ

    正社員で戻るのではなく、扶養内のパートで復帰するということです😊
    必ず正社員で戻らないといけないんですかね?

    • 3月17日
  • ははぐま

    ははぐま

    復帰する時に正社員からパートになることはわりとよくあると思いますので、正社員で戻らないといけないということはないと思いますが、OKかどうかは会社の判断になるかと思います。

    断ったら違法か、までは分からずすみません💦

    • 3月17日
  • くみこ

    くみこ

    会社と相談してみます!教えて頂きありがとうございました😊

    • 3月17日
deleted user

正社員から産後扶養内パートは良くいますので問題はないかと思います。
ただ、扶養内パートは働く時間限られますので、会社が求めている時間に達していないなら退職しなくてはいけなくなるかなと思います。時短勤務は制度がありますが、パートに関しては特に制度がなかったと思うので、、、。そもそもその会社がパートを求めていないなら、正社員欲しい!って会社がなるかと思いますし😅
会社によっては正社員からパートになる際に一度退職扱いになってしまいますので、そこで再雇用してもらえるかどうかは会社次第になる可能性はあります。

  • くみこ

    くみこ

    正社員として働くのは難しいので退職したいと言いましたが止められてしまって😂しっかり相談してみようと思います😊

    • 3月17日
うぃん

育児介護休業法上は、事業主は育休明けに被雇用者から希望があれば、「子が3歳になるまでの時短勤務を認める」義務はありますが、雇用形態の変更希望を認める義務まではありません。
扶養内への変更はあくまで会社との相談となり、会社がそれを拒否しても違法とはならないかと思います。

  • くみこ

    くみこ

    なるほどですね!会社としっかり相談してみますね。教えて頂きありがとうございました😊

    • 3月17日