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はじめてママリ🔰
お金・保険

相続の協議中で、判例の重要性について弁護士に相談したいですか?

今、相続の協議中ですが…

色んな弁護士に
「判例があるから、勝訴できるかわからない」
と言われてしまいました…。

やはり、判例って大事なんでしょうか?

コメント

deleted user

過去の実績(判例)を覆すだけの決定的な理由があれば別ですが、判例通りになることがほとんどです💦

  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    そうなんですね…
    なんだか、弁護士に騙されたような感じがしてショックです

    • 3月14日
はじめてのママリ🔰

どういうケースか分かりませんが、例え公正証書遺言で遺産分割に関する指定があっても、遺留分を侵害していたら、相続人は遺留分については請求する権利があります。

なので遺言が公正証書だからといって、必ずその通りになるわけではないです。
公正証書遺言を作成するときは揉め事を避けるためにも、遺留分を考慮したほうがいいとされています・・・🥺

  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    下に書いてしまいました

    • 3月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    公正証書遺言ありだけど、はじめてのママリさんは公正証書遺言の内容通りではなく、法定相続分を請求したい!ということですかね?

    • 3月15日
  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    公正証書通りだけど、私の母の部分は無効になるけれど母の部分を法定相続分ほしいということです。
    第一条 A様(亡母)とB様とC様に各3分の1わける。
    と書いてあるんです。
    その文書全て無効となり、全てを各3分の1分け合う。ってゆーことが、できないのか…弁護士も、それはできるが判例があるからと言われてしまいました。
    だけど、その判例も詳しく原文を読むと代襲相続は破棄されたが結局は遺言書全て無効という形となり法定相続分もらえたとしっかり書いてありました。
    弁護士が、上辺だけ調べて中身をしっかり見ていないのかなと思えてきたり…

    • 3月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    調べてみました!
    確かに、民法第994条では、公正証書遺言で指定した受遺者が遺言者より先になくなった場合、効力を発揮しない
    とあるので、一見すると、公正証書遺言自体(または財産分与に関する項目について)無効になる!だから財産分与については、法定相続分通り請求できるのでは?と思ってしまいます。
    しかし、最高裁判例平成23年2月22日で、亡くなった受遺者に関する指定のみ無効となることが示されています。

    つまり、先述の例でいうと、B、C様の取り分1/3は遺言書通り受け取る権利があり、A様が受け取る予定だった1/3については、法定相続分通り分配する。
    ということです。
    (A様が受け取る予定だった1/3を、相続人同士で分け合う)


    判例以前は遺言書自体無効かも?という解釈があったかもしれませんが、平成23年の判例により、該当する受遺者の箇所のみ無効となることがハッキリした形ですね。

    遺言書は遺言者の意思を尊重するためのものなので、今回のケースであればあくまでもA.B.C様3名に財産を渡したい!という意思表示であって、
    A様が亡くなったからといって、その代襲相続人であるはじめてママリ🔰さんに財産を渡したい、と意思表示してあるわけではないので、
    A様が受け取るはずだった1/3に関しては、代襲相続人がそのまま受け取るのではなく、B.C.はじめてママリ🔰さんの3人で分け合う必要がある
    ということだと思います・・・

    • 3月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ちなみに判例は法の解釈を最高裁が示したもので、時代と共に解釈が変わることも多々あります。
    なので最新のものが今現在の法の解釈であり、それ以前の判例はほぼ意味ない状態になります💦


    A.B.C様は3兄弟で、亡くなったのはその親御さんというかんじですかね?
    そうすると法定相続で分配すると、A様が受け取る予定だった1/3を、B.C.はじめてママリ🔰さん3名で分けるので
    B様→1/3(遺言書指定分)+1/9(A様の分)
    C様→1/3(遺言書指定分)+1/9(A様の分)
    はじめてママリ🔰様→1/9(A様の分を代襲相続)
    という感じになると思います。

    • 3月15日
  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    ぉお!!!
    凄いですね!
    一度、経験されたことあるんですか??

    やはり、そうなりますよね。
    指定された部分のみ無効という形になるんですね😥
    判例の場合、相続人が2名しかいなかったから全て公正証書が無効となり代襲相続するはずたった人も法定相続分もらえた形になったんですね。

    今まで、母が色々と面倒を見たり私と祖父が遠出したりと色々と思い出がありそれも法の裁きで全て水の泡になってしまうなんて…。
    作成した当初(15年前)は、母も「司法書士に亡くなったこと書かなくても代襲相続できるよ」と言われて安心していましたが…
    母が亡くなったときに、遺言書のことを思い出して調べたら最高裁のことが書いてあり今まで10件の弁護士や司法書士を周りは2件は6分の1無理でその他は6分の1で大丈夫言われ…
    頼んだら頼んだで最高裁判例あるから、6分の1は難しいと言われ…😮‍💨

    羽生結弦選手ではありませんが、「何しても報われないな…自分何悪いことしたんだろう」って本当に思います。

    詳しくありがとうございます。

    • 3月15日
  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    ちなみに、B様C様が伯父だったとしたら
    遺言書の皆に相続指定してある、銀行も全て解約しているので他の文書も全て無効になってしまうんですよね🙄
    そして、祖母がもらうはずだった銀行に全て預金があるんですが先に祖母が無くなったからA様B様C様に当たる形になったんです。
    公正証書すべてが無効になれば良いのにって本当に思います(泣)

    • 3月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    産休前は金融機関で働いてて、相続とかも担当してたので普通の人よりは相続は身近だったと思います!

    作成したの15年前だと、今の判例はそのあとに出来たので、作成時点では考慮されてなかったでしょうね😭
    今は遺言に、予備遺言?を付け足すみたいです。
    仮に受遺者が亡くなった場合は、代襲相続人に相続させる。といった文言を付け足す感じです。


    ただ依頼してからやっぱ無理🙅‍♀️はやめてほしいですよね😢
    なら最初から言ってよ、費用かかるから依頼しないよ・・・と思います。


    法律だとか判例だとか、難しいですよね💦



    少しでもはじめてママリ🔰さんにとって良い結果になる様願ってます😢

    • 3月15日
  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    また、下に書いてしまいました😫

    • 3月15日
deleted user

法学部でしたが、判例はめちゃくちゃ大事だと思います😣💦
同じ様な事例で過去に判例があればそうそう結果は覆らないです。

法律は全体的にどう解釈するか、どう法律や判例に結びつけるかという部分があるので、多少は弁護士さんの手腕にもよりますが…

  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    代襲相続で、公正証書ありなんです…
    判例とは、内容が違いますが…
    やはり、判例どうりいっちゃうんですね。

    • 3月14日
ぴのすけ

判例は大事です。
もちろん法にのっとって判断するわけですが、法律というのはわりとざっくりとできていて、解釈にゆとりがあります。そこに判例を積み重ねていくことで細かな判断基準ができてきています。
判例と違う判決というのは出にくいですね💦

  • はじめてママリ🔰

    はじめてママリ🔰

    代襲相続で、公正証書ありなんてすが…。
    最初は、全て無効に出来ると言っていたのに…
    判例があるからと言って覆されました…

    • 3月15日
はじめてママリ🔰

最初は、遺留分にも満たないと言われてましたが…
それがどっこい!遺留分のほうが良いと言われました。

公正証書が全て無効となる見解までもしていたのに…

なんだか、法にも見放された気分です。
ちなみに、遺産請求すると法定相続分だと1000万円もらえていたのが200万円になってしまい弁護士費用で消えてしまいます(泣)

はじめてママリ🔰

金融機関は、相続も担当するんですね!だけど、ここまで話せるとは…できる人ですね✨

そうなんです…作成当時は、代襲相続も可能と言われていたぐらいなので…一般人なんて法律のことに全く触れないので分からないんですよね😥

そうなんです!
最初から話してほしかったです!
そうしたら、着手金もそんな高額に支払いせずに済んだのに…

話を聞いてくれてありがとうございます。
その判例を覆す弁護士に出会いたいと思います。
ありがとうございます。