ユウ
売上が130万以内なら入れますが、超えたらアウトです。
経費含まれないので、国保加入で住民税非課税というのも起こり得ます。
さえぴー
ご自身が養われる側であるなら、開業届と扶養に入ることは関係無いです。あくまで収入によります。
税扶養なら年収103万以下なら配偶者控除、年収103万超〜201万なら配偶者特別控除を旦那さんが受けられます。
旦那さんが社保で社保扶養の話なら年収130万以下なら旦那さんの会社の社保にタダで入れてもらえます。ただし社保扶養はホントは月収で考えるので、月収108333円超えたら年収130万になり得るね、と判定します。
ご自身が養う側(ご主人を扶養に入れる場合)なら、開業届出す時気をつけなきゃいけないことがあります。
もし専従者給与を払うなら配偶者控除や扶養控除は受けられません。
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