コメント
ぴのすけ
簡単にいうと法的な産前休暇(産前6週(42日前))の期間に入ってからの退職なら、ということです。
加えて1年以上社会保険に加入していることが条件のはずです。
ぴのすけ
簡単にいうと法的な産前休暇(産前6週(42日前))の期間に入ってからの退職なら、ということです。
加えて1年以上社会保険に加入していることが条件のはずです。
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ぴのすけ
そういうことです😀
ぴのすけ
退職と関係なく、産休期間に入っても出勤して給与が発生している場合出産手当金はもらえません。退職する場合、産休期間に入ってから働いている間は同様に出産手当金の対象になりませんし、退職日に出勤していると条件を満たせなくなるので出産手当金はもらえなくなります。退職日に出勤していなければそれ以降の出産手当金は貰えます。
ぴのすけ
有給は出勤と同じなので欠勤ですかね🤔
sakura🌸
産休期間に退職すれば貰えるってことですか?🤔
sakura🌸
でも、産休期間の間は出勤しちゃダメなのでしょうか?😰
質問ばかりですみません…。
sakura🌸
なるほど、たしかにお給料が出てると手当は貰えないですよね🤔!
そしたら退職日は有給使うってことですか?
でも有給だとお給料発生しちゃいますよね…
sakura🌸
なるほど!たくさん教えてくださってありがとうございます😭✨