不倫で示談した金額変更は可能かどうかについて相談したいです。サイン後に金額変更は無効でしょうか?
法律?詳しい方、不倫で訴訟起こした事ある方に聞きたいです。
旦那の不倫相手を訴えようとしたんですが、示談で終わるせて欲しいと言われて、内容証明を自分で作成し、サインをしてもらいました。そしたら、期限過ぎても支払われなくて、弁護士を通そうと考えています。
その際、内容証明にサインした時の、請求額通りに、
相手に訴えを起こさなくても良いんでしょうか?
例えば、内容証明に書いた金額は100万ですが、
弁護士事務所を通す時は、150万にする。
とかもできるんでしょうか?
1度サインして交したので金額変更は無効なんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳10ヶ月, 4歳0ヶ月)
コメント
ぴっぴ
示談は、当事者同士の合意(サイン)を持って成立します。契約と同じなので、成立した後に内容を修正変更することはできません。
示談書の中に、支払期限までに支払われなかった場合のことについての記載はありますか?
弁護士を通すからと言って費用の増額は難しいと思いますが、支払遅延したことにより利息を請求することはできるかもしれません。
はじめてのママリ🔰
示談書ではなく、内容証明ですね。
示談書は個人で作れないはず?です、、、、
支払い期限までに支払わなかった場合は、民事告訴によるお支払いをさせていただきますって書いてあります
ぴっぴ
示談書は個人で作成可能です。
内容証明というのは内容証明郵便のことで、書類の名前ではなくて、あくまで郵便の方法です。
慰謝料を請求する通知書を内容証明で送り、そのあと示談の話し合い、となるので、すでに相手方にサインをもらったということは、それが示談書にあたるということになります。
示談書にサインがあって示談が成立すると同じ内容では増額できないので、一旦いま現在の金額を早く支払うように、再度内容証明郵便で督促した方が良いかなと思います。弁護士に相談したらその督促から始まるかと思います。すでに督促済みでしたらすみません。
訴訟まで行けば弁護士に頼むことになりますが、それなりに費用はかかりますので💦