コメント
ゆゆゆ
ただの別居なら、ご主人が主張すればご主人の元にいくことになる可能性が高いと思います。
離婚していて親権が主さんにある場合は、主さんが死亡しても元ご主人に親権が自動的に移動はせず、申し立てれば祖父母や兄弟が未成年後見人になることもできます。
一番確実なのは、親権を主さんがとって離婚し、私が死亡した場合は未成年後見人を○○にすると、万一の為に遺言書をのこしておくことです。
その際は行政書士や弁護士に相談してみると良いと思います。
退会ユーザー
強制的でないですが、婚姻関係にあるうちは、ご主人にも親権があります。
話の上で、1番に名前が上がるのがご主人です。
ご主人が拒否しなければ自動的に引き取ることになります。
親権があるので、拒否しなければ他の人が引き取るのは裁判所に申し立てをして認められる必要があります。
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ママリ
ありがとうございました。
- 2月23日
ママリ
とても詳しくわかりやすくご説明ありがとうございました。