
児童扶養手当の申請に際し、戸籍謄本は子供たちの姓変更後のものが必要でしょうか。それとも、別々の戸籍で取得しても問題ないでしょうか。
児童扶養手当の申請について教えて下さい。
近日中に離婚届を提出する予定で、
子供たちの姓も私の旧姓にするつもりです。
そこで、児童扶養手当を申請するにあたり必要になる
自分と子供たちの戸籍謄本は
子供たちの名前の変更の許可が出て
私の戸籍に入ってからの戸籍謄本の方が良いのでしょうか?
それとも、後から同じ戸籍に入ると分かっていても別々の戸籍で謄本をとって提出しても良いのでしょうか?
ご経験ある方、お詳しい方よろしくお願い致します。
- ふー(5歳2ヶ月, 8歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
たとえば月初めに離婚届出して、月末までにみんなそろった戸籍ができればその戸籍謄本だけ出せば大丈夫です!
戸籍ができるのに月またぎそうだったら、別々の戸籍謄本を先に出して、あとからそろった戸籍謄本出す感じですねー
申請した翌月からの適用となるので月またいじゃうと1か月分の手当もらえなくなります😅
説明がわかりにくかったらすみません!

たまご
戸籍に離婚の記載が必要なので、ご自分の戸籍にお子さんが移せたらその戸籍謄本だけで大丈夫です😊
離婚の記載がないようなら、元旦那さんの戸籍謄本も必要になります💦こちらは1ヶ月以内の期限とかでした。
ふー
なるほど〜
早く手当をもらうのであれば
とりあえず、別々の謄本を出せば良いんですね!
そして、手当を急がなければ1つにまとまってから提出すれば良いのですね!
理解しました!