コメント
妃★
通常は
長男 1/2(放棄したら全額次男に行く)
次男 1/2
義父の姉 0
義父のいもうと 0
義父の姉の子供 0
義父の妹の子供 0
です。
特別な理由としては、義父さんが扶養していた親族が居れば「遺留分」として相続の権利を主張すると通る場合があります。義父さんと同居していて、義父さんの扶養で、義父さんの介護をしていた人、が0の人に居れば、という特別な理由です。
義母さんは離婚時に財産分与しているはずなので、今回の相続権はありません。
妃★
通常は
長男 1/2(放棄したら全額次男に行く)
次男 1/2
義父の姉 0
義父のいもうと 0
義父の姉の子供 0
義父の妹の子供 0
です。
特別な理由としては、義父さんが扶養していた親族が居れば「遺留分」として相続の権利を主張すると通る場合があります。義父さんと同居していて、義父さんの扶養で、義父さんの介護をしていた人、が0の人に居れば、という特別な理由です。
義母さんは離婚時に財産分与しているはずなので、今回の相続権はありません。
「離婚」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
長男が放棄して次男に全相続権がいき、次男も放棄して、、と放棄が繰り返されたらどの順でまわりますか??
説明不足ですみません🥲
妃★
義父さんから見て
子供が2人共が相続放棄したら
次は義父さんの親
その次は義父さんの兄弟
その次は義父さんの甥姪
それ以降は相続権はなくなります。
はじめてのママリ🔰
やっぱり義父の姉妹の子どもにまでいくんですね🥲
ありがとうございます!