
コメント

はじめてのママリ🔰
子ども名義の定期預金に入金した時点でそれは贈与です。
定期預金を満額で渡したときの金額ではなく、いつ贈与したかが問題です。
贈与は年間110万までは非課税です。
例えば毎月一万の入金なら年間で12万なのでそれは非課税です😊

はじめてのママリ🔰
簡単に言うと一年間(1月1日から12月31日)にあげるお金が110万円を越えなければ贈与税はかかりませんよ❗
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はじめてのママリ🔰
110万以内で、あげたらいいってことですね
ありがとございます- 1月26日
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はじめてのママリ🔰
私が旦那の印鑑と通帳をもって銀行へ行って一括でおろすのもありですか?- 1月26日
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はじめてのママリ🔰
もちろんありですよ❗
- 1月26日
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はじめてのママリ🔰
それで現金を手渡ししても大丈夫なんですか?🥺
もうそこはうちうちの話になってくるんでしょうか- 1月26日
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はじめてのママリ🔰
例えば旦那さんの口座から200万円下ろして子どもにあげるのはダメです。
子どもの口座にコツコツ貯めたお金を下ろしてあげるのは大丈夫です🙆
正直に言うと余程のお金持ちや自己破産や滞納などしてる金銭面が危ない家庭などでない限り税務署に目をつけられることは稀だと思いますよ💡- 1月26日
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はじめてのママリ🔰
そしたら通帳名義は今のままで
これからも貯金をして大きくなったときに私が印鑑と通帳で引き出して娘に手渡しであげたら問題ないですね。
ありがとうございました- 1月26日
はじめてのママリ🔰
そしたら名義変更して名前を旦那名義にしたらいいってことですか?
はじめてのママリ🔰
そんなの分かってなかったです😂😭😭
はじめてのママリ🔰
旦那さん名義にしてはだめです💦
今のままでいいんですよ😅
例えばで話しますね、
子ども名義の口座に毎月一万で年間12万円の贈与でそれが10年で120万になり120万円をあげてもそれは贈与税はかかりません。
ですが、
旦那さん名義の口座に同じように貯めて、10年後に120万円をぽんと子どもにあげたらそれは年間非課税の110万円を越えているので課税対象です💦
同じ120万円でも年間に110万円以下で何年もかけてコツコツ贈与したお金は非課税です!
はじめてのママリ🔰
将来、子どもにそのお金を渡してあげたかったら
印鑑と通帳を、もって本人が銀行に行けば、いいですか
はじめてのママリ🔰
そうですね❗
間違えて↓にもコメントしてしまったのですが、
毎年110万円まで大丈夫です!