コメント
退会ユーザー
バイトの日数が問題となります。
10日以内におさえなくてはいけません。
日数のみで給料は給付金には影響ありません。
それと、基本的に元々の職場が育休中のバイトを許可してないと思いますので、バレた場合のリスクも考えておきましょう。
み
育休中は臨時的、一時的な就労でないと認められないです💦
なので、上の方がおっしゃってる通り、10日という日数に加えて、常に月曜のみの週1日の就労や1日2時間を定期的に、など勤務予定を定めているようにみえる就労も減額対象になる場合もあります😅
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かぼす&すだち
コメントありがとうございます🙇♀️✨
そうなんですか!?😳😳
知らなかったです💦
1月から4月まで日、月で1日4時間働こうかなぁと思ったんですが、減額されてしまうということですよね…😨😨- 1月3日
かぼす&すだち
コメントありがとうございます🙇♀️✨
日数は決まりがあるんですね😳
教えていただきありがとうございます😭!!