※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
なる
お仕事

社会保険加入について、週の労働時間が変わる場合の加入条件について相談です。契約上週30時間を超える場合、加入が必要かどうか疑問があります。実際の就労時間ではなく、契約条件が加入の判断材料になるのか不明です。途中で勤務時間を変更するのが難しいため、10月までの対応についてアドバイスを求めています。

社会保険について詳しい方お願いします!!!

社会保険加入について。

令和4年4月から
1日7時間×5日=週35時間
の契約で働く予定です。
(現在週25時間の契約)

10月からは社会保険の扶養がかわるので
それを踏まえて4月から契約を変更します。

ただ、
休みの日や14:00で上がる日もあると思っているので
実際、週30時間以内になるだろうと思っています。

上司より↓
4月から9月(社会保険の扶養が変わる前)も
社会保険加入の対象になってしまいます。と
言われましたが、
契約上週30時間を超えてしまうので加入必須ですか?

10月までは社会保険加入をせずにいきたいのですが…
書面の契約での条件で、
実際の就労時間ではなく
加入すべきかどうかは決まってしまいますか??

年度での勤務になりますので
途中で勤務時間の変更は難しい職場です。

わかり辛い文面で申し訳ありません!
わかる方おられましたら
教えて頂きたいです!!

コメント

初めてのママリ🔰

社会保険関係の仕事してます!基本的に契約書上週30h超える場合は社会保険加入になりますね🤔

  • なる

    なる

    ありがとうございます!!
    いま、週30時間丁度で契約されてる方は、保険に加入してないのですが、「扶養内で働きます」と言ってるから、加入せずでいけてるのでしょうか??

    • 12月23日