はじめてのママリ🔰
限度額はありますよ😃
主さんの収入だと所得税や住民税はかからないので主さんで申請しても意味ないです😌
はじめてのママリ🔰
限度額がありますが、保険料控除は支払い口座の名義人が受けられるので今は旦那さん名義の口座からなら来年以降の為に支払い口座を変えると良いと思います☺️ただ今年は所得が少ないのでしても意味がありません。来年は幾ら稼ぐかでまた変わってきます。あとは16歳以下の子どもが居るなら住民税が非課税になるように自分の税扶養に入れるなど…
ママリ
一般生命保険料、介護保険料それぞれ8万円以上だと一律40000円控除なので、8万円を超えた分は書いても意味がないので戻ってきたんだと思います。
そしてはじめてのママリ🔰さんの収入だと住民税も所得税もかからないのではじめてのママリ🔰さんの方で出しても意味ないのと、保険料を支払ってるのが旦那さんならはじめてのママリ🔰さんの方には出せません。
はじめてのママリ🔰
一般生命保険
医療介護保険
年金保険の3つでそれぞれの年間保険料が8万1円までしか枠がないので、たくさん出しても上限に達していたら不要になります。
はじめてのママリ🔰
沢山の回答ありがとうございました😭
みなさま分かりやすく説明して頂き本当に感謝です✨
ありがとうございました☺︎
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