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メイ🔰
お金・保険

育休中の年末調整について、自分の年収は47万円で配偶者控除を受ける予定。源泉徴収された所得税は年末調整で還付される可能性あり。生命保険料控除証明書提出は必要ないかも。

【育休中の年末調整について】

すみません、少し混乱しておりまして、分かる方ご教授願います🙇‍♀️

現在育休中でして、今年度の私の年収は47万円ほどです。
その為、年末調整では旦那の扶養に入り、配偶者控除をしてもらう予定です(旦那の年収など、配偶者控除対象要件には該当済)

悩んでるのは、私自身の年末調整についてです。
給料明細を見ますと、所得税が毎月源泉徴収されていました。
これは、私の方でも年末調整の書類を提出したら、還付されることもあるということでしょうか?
旦那の年末調整でも配偶者控除をして、自分の年末調整も行った場合、二重還付?になるのではと疑問に思ってしまいました。
そもそも、その考え方が間違っていますか?

あと、私は自分名義で生命保険に加入し、支払っております。
生命保険料控除証明書を提出する予定ですが、今年度の年収が47万円なので、所得税も住民税もかからないので、提出する必要はないのでしょうか?
(このような投稿をインスタで拝見しました)

いろんなサイトや情報を調べていますが、どうにも自分の中でスッキリまとまりません💦
多分、相当見当違いな発言をしてしまってるかもしれませんが、それすらもきちんと判断できておりません💦
すみませんが、お知恵をお貸しください🙇‍♀️


コメント

きこママ

仕事で年末調整を毎年しています。

年収で47万円なら、今年給与から源泉徴収されている金額は全部還付されますよ。

会社から依頼される最低限の年末調整書類を出しておけばいいです。
扶養控除申告書と基礎控除申告書、だったかな?
それで年末調整してもらってください。

生命保険の控除証明は出す必要がないです。
そもそも年収47万円では給与所得控除により所得ゼロです。出しても害はないですが得もないです。所得ゼロから変わらないので。

旦那さまのほうで配偶者控除は受けられますよ。二重控除とかじゃないのでご安心を^ ^

  • メイ🔰

    メイ🔰

    回答くださりありがとうございます🙇‍♀️
    全部還付されるのですね💡
    会社から届いた書類にいつも通り記入しようと思います!

    所得ゼロなので保険の控除証明は出す必要が無いのですね!

    専門にお仕事されてる方からのお言葉、心強かったです‼️
    ありがとうございました😊

    • 11月6日
deleted user

還付金についてものすごく噛み砕いて説明すると…

まずメイ🔰さんについて😆
所得税は、このお給料だったら大体1年でこのぐらい稼ぐだろうな〜だから今月これだけ引いとこ!って感じで予想して引かれるものです🙆‍♀️
なので、メイ🔰さんは予定よりも収入がなかったという事なので、払い過ぎた税金が還付されます✨
まぁ還付はされるけど、元々無かったようなものです笑

そして旦那さんです!
配偶者控除は、旦那さんは配偶者が収入少ないから養ってあげなきゃいけないよねー!だから収入少なくして税金計算してあげるね!って感じです😆
こちらは旦那さんの所得に対する税金のお話になります。

なので完全に別物ですし二重とかにはなりませんよ🙆‍♀️✨


保険料控除は仰る通りです!

  • メイ🔰

    メイ🔰

    回答ありがとうございます🙇‍♀️

    噛み砕いた説明がとても分かりやすくて、イメージがつきやすく腑に落ちました👀✨
    年末調整の意味もわかっているようでなんだかわかってない自分がいたので、
    完全に別物であるということに納得できました☺️

    保険料控除も出す必要がないですね。
    安心して年末調整に取り掛かろうと思います💡
    ありがとうございました😊

    • 11月6日
虹色ママ

二重に還付されることはないですよ^_^別のものです。

配偶者控除を受けることにより旦那さんの所得を少なくする。これは旦那さんの方の税金関係ですね。

ご自身の年末調整では、自身で払い過ぎた税金が戻ります。

毎月の所得税は、だいたいこのくらいだろうと見積もって引かれているので、払い過ぎていれば年末調整で戻るし、足りなければ追加で支払い発生です😓

  • メイ🔰

    メイ🔰

    回答ありがとうございます🙇‍♀️

    旦那の年末調整では、配偶者控除して旦那の所得を減らし、私の方は自分の払いすぎた税金を戻す。
    という別物であると理解できました💡

    なるべくなら精算ではなくで還付されたいですよね😅

    参考になりました!
    ありがとうございました😊

    • 11月6日
ママリ

ご自身の年末調整をすることによって、所得税の清算がされて引かれていた所得税が還付される。

旦那さんの年末調整で配偶者控除を受けることによって、旦那さんの税金を減らすことが出来る。

ご自身と旦那さんの税金は別物なので、二重還付という考え自体違います😵

  • メイ🔰

    メイ🔰

    回答ありがとうございます🙇‍♀️

    そもそも、旦那の方の配偶者控除と、自分の方の年末調整とでは、処理する意味が違ったのですね💦
    そこが曖昧で混乱していた原因でした😅

    わかりやすく違いを明記いただき納得できました☺️
    ありがとうございました😊

    • 11月6日