コメント
はじめてのママリ🔰
そもそも給与所得が120万もあれば、配偶者控除どころか配偶者特別控除も対象外です。
それだけの所得があれば給与収入ももっと多いと思われるので社会保険の扶養も対象外と思いますが…
給与所得ではなく給与収入が120万だとしても業務委託を足して130万を超えるので社会保険の扶養は対象外かと。
所得税の配偶者控除については、業務委託の経費を引いた所得の額によるので配偶者特別控除をどれだけ受けられるかはわかりません。
退会ユーザー
120万+48万で、年間130万超えるので、扶養からは外れますよ💦
わたしは会社で青色申告してますが、青色申告は、所得税に関するものだと会社から説明受けましたよ!
なので扶養とかは関係ないみたいです。
-
はじめてのママリ🔰
青色でも130万までなんですね💦
控除が多いと聞いたので扶養内になるのかと思ってました😅
ありがとうございます!- 10月30日
はじめてのママリ🔰
給与収入でした!
青色でも130万までなんですね💦
経費がどれだけかまだわからないので聞いてみます。
ありがとうございます💡
はじめてのママリ🔰
青色でもというか税の扶養は所得でみますが、社保の扶養は収入でみます。
社保は組合によっては個人事業者というだけで扶養になれないところもあります。
協会けんぽだと個人事業者の扶養については売上から特定の経費のみを引いた額を収入とみなすようです。その額+120万での判断です。
はじめてのママリ🔰
組合によって個人事業者は扶養になれないんですか!
特定の経費を引いて10万以内に収まれば扶養内になるという事ですよね?
10万以内って無理そうな気がします💦
扶養外れたら給与収入の方で社会保険かけられるならかけた方がお得ですよね?