コメント
こじろう
お仕事は辞められたんですか?
辞めたのなら育児休業給付金は出ないので失業給付金になるんではないでしょうか?
辞めていないのなら保険はそのままなので育児休業給付金の手続きになると思いますが…
退会ユーザー
育休中の話であれば税扶養になるのでその認識で合ってると思います🙆♀️
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
社会保険はそのままの会社のままで良いんですよね?- 10月28日
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退会ユーザー
そうです😊😊
- 10月28日
はじめてのママリ
社会保険等はそのままで、主さんがすることは何もないです!旦那さんが年末調整で税扶養の書類に名前と印鑑を押すだけだと思います😊旦那さんの払っている税金が少し戻ってきます✨
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はじめてのママリ
私は対象なのですが、年収何円以外と あった気がします🤔いくらだったかな。200??そのあたり、調べてみてください🔍️
- 10月28日
ママリ
育休中の扶養は税扶養のことです。配偶者控除(または配偶者特別控除)を旦那さんの方で申請するということです。
ただし、この控除を受けられるのは配偶者(主さん)の年収が201.6万円以下だった場合です。
税扶養と育休手当は関係ないので、引き続き手当は支給されますよ☺️
社会保険については関係ありませんから、そこはノータッチです。
mikapon
社会保険は、そのままで…
旦那さんの年末調整の時に配偶者特別控除の所に記入だけで大丈夫ですよ!
それと…来年に確定申告で医療費を出せばokです!
はじめてのママリ🔰
辞めてないです
育児休業給付金の手続きはしているんですが
育休中は旦那の扶養に入った方がいいと調べたら出てきたので。
でも入ることにより育児休業給付金が出ないとかは無いのかを疑問に感じていて
こじろう
年収が扶養の範囲を超えていなければ節税対策としていいみたいですね😊
社会保険はそのままで大丈夫みたいです🙆♀️