助成金受給中の労働時間が所定労働時間に含まれるか不安。社会保険条件を満たさず130万超えると旦那の社会保険から抜けずに済むが、理解が曖昧。
労働時間について
今年数ヶ月分働いてないけど、給料をもらう助成金をいただいてますが、この分の労働時間は実際に働いてないけど所定労働時間に含まれるのでしょうか?🤔
旦那の扶養に入ってますが、助成金で頂いた金額を含めると106万超えそうですが社会保険加入条件の「1週間の所定労働時間が20時間以上」の条件だけ満たしていません。(給料明細に記載してある出勤時間を足して52で割った数字です)
なので130万までは旦那の社会保険から抜けずに済むと思うのですが所定労働時間の理解が曖昧なので不安です😰
- ちぃ(2歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
所定労働時間は実働時間ではなく、契約上の見込み労働時間です。給与保障が始まる前の労働時間で考えたらいいと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
まず、ご自身に106万円・週20時間の壁があるかを確認します。
106万円・週20時間の壁は全ての人に存在するわけではなく、従業員数(健康保険加入者数)が501人以上いる会社にお勤めの人にしか存在しません。
仮にこれに適する大きな事業所にお勤めの場合でも、先にも記載した通り、ご自身が加入するか否かはそのお勤め先だけのお給料と労働時間だけで考えます。掛け持ちは合算しません。そして、契約上は週18時間なので加入条件を満たしていません。また、そもそも従業員数500人以下の会社にお勤めの場合は106万円・20時間の壁自体がありません。
つまり、ちぃさんには106万円・週20時間の壁はありません。
次に、ご主人の扶養に入る条件を確認します。こちらは106万円も20時間も関係なく、年収130万円未満が条件です。
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ちぃ
詳しく有難うございます。
106万の壁にある5つの条件は、10月分の給料と、手当を含む給料で計算した場合「1週間の所定労働時間が20時間以上」と「月額賃金が88,000円以上である」は当てはまりませんが他の3つは当てはまります。
この条件の事も含めて私が106万の壁は関係ないとしたら、11月働いて今年分の給料(交通費を抜く)が106万を超えても良い(旦那の扶養内に収めるため、上限は130万)という捉え方で合っていますでしょうか?😥
何度も質問してすみません🙇🏼♀️- 10月26日
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はじめてのママリ🔰
おっしゃる通りです。
ご自身が106万円の壁に該当するかどうかの最終的な判断は勤め先になるので、不安なら確認してみるのが良いと思いますよ。- 10月26日
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ちぃ
凄くスッキリしました😭
店長に連絡して確認したいと思います。
沢山の質問に丁寧にお返事頂き有難うございました🙇🏼♀️- 10月26日
ちぃ
アルバイト契約で、掛け持ちをしてるのですがそれでも見込みの労働時間が計算の元になるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
ご自身がお勤め先で健康保険に加入したいということですか?それともご主人の扶養内でいたいということですか?
お勤め先は週20時間以上・年収106万円以上で加入義務がありますか?その場合は、そのお勤め先単独での労働時間と収入で判断します。掛け持ち先は合算しません。
ご主人の扶養内におさめたいのであれは、メイン掛け持ち全て合算した額を130万円未満にします。この場合は就業時間は関係ありません。
ちぃ
いえ、旦那の扶養内で収めたいと思っています。
勤め先の社会保険にも加入しておらず、加入義務はありません。
雇用契約書には週3×6時間勤務予定と記載されています。
今年は休業手当をどちらかももらっていて、手取り(交通費を抜く)を合算した数字(10月分の給料含む)で106万はいかないですが、106万の社会保険加入の条件の一つである「1週間の所定労働時間が20時間以上」というのだけが当てはまりません。(実際働いた時間を計算した場合)
これにあたる所定労働時間がどの数字に当てはまるのか分からず😰
仮に計算が合っていて、この一つが条件に当てはまってないことによって106万の壁が関係ないのであれば130万に収めた働き方をしたいと思っています。
長い分になってしまい申し訳ありません🙇🏼♀️🙇🏼♀️🙇🏼♀️