学資保険は財産分与の対象になる可能性があります。離婚後の対応について、他の人がどうしているかはわかりません。
離婚後の学資保険のことについて教えてください。
ウチは、上に約300万、下に300万全期前納でいれています。契約者は私、受取人も私です。
資金源は夫の貯金から約300万、私の貯金から約300万を出しました。
この場合、学資保険も財産分与の対象になるのでしょうか。
DVで夫に非がある離婚で、おそらく親権も私になると思います。
私自身は、子供達のためにこのお金を置いときたいと思っていますが…
実際、どのようにしている人が多いのか、もし良ければ教えてください。よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(4歳2ヶ月, 5歳10ヶ月)
コメント
のんの
基本的には財産分与の対象ですよ!
ただ、子どもたちの進学費用のためそのままもらいたいと主張していいと思います。ごねられたら、その代わり大学入学時に養育費とは別に費用請求したりしませんと約束するとか。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございますm(_ _)m
やはり財産分与の対象ですよね。
主張してみようと思います。