批判などではなく理解できないので母が私と子供の名義で貯金をしていま…
批判などではなく理解できないので
わかる方回答お願いします。
母が私と子供の名義で貯金をしています。
少しずつ貯めたというよりは大金をボンっとうつした感じで
いくらかは知りません。
私はなも把握していないです。
もし母が亡くなったら贈与税などかかるのでしょうか?
母は昔から税金とられないようにこうしていると
言ってましたが私にはよくわかりません。
建前上は私の預金になりますよね?
だからバレないという事ですか?
暗証番号なども知ってますが銀行印はなくしました。
亡くなった時明らかに他人の口座みたいな対応しそうです☹️
- はじめてのママリ🔰
むむ
名義がママリさんとお子さんになっているならお母さんが亡くなっても税金などもかからず、ママリさんとお子さんの預金になるんじゃないですかね?
わたしの祖母が亡くなった時、孫に残してくれていた通帳があったんですが、名義は祖母で貯蓄で貯めてあったんです。
それだと本人が亡くなったあとおろすのに書類と時間がたくさんかかりました😰
はじめてのママリ🔰
こども名義で親が預金通帳を作った場合でも、場合によっては親の所有物となる場合があります。
例えば、一括で大金を入れた場合(窓口経由になるので、入金した人物が特定される)は、贈与の対象となる。
↑の場合、年間110万までなら贈与対象にはなりません。が、こどもが2歳や3歳程度の、現金が入金されても自分で管理できない場合は、年間110万以下でも贈与対象になってしまいます。
年間110万までで贈与税を取られない為には、入金ごとに贈与契約書を作っておけば大丈夫です🙆♀️
現金入金しているのであれば、投稿者さまの考えで間違いないです😊
また、亡くなった後に受け取られるのであれば、贈与ではなく相続税になるかと思われます。その場合は、3600万円までは相続税がかかりません☺️
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