育休中で2人目の子供が生まれる予定。育休延長できないと言われたが、解雇は不当か。出勤簿や賃金台帳の必要性について相談あり。
今育休中です。それが来年の2月9日までで
来年3月26日予定日でもう1人生まれます。
産休がないので上の子の育休延長を
生まれた8週後の前日まで可能とハローワークで
育休制度について言われたのですが
1人目の育休のみで2人目育休取得はダメとだから
解雇と言われたらそれは不当解雇になりますか?
会社に私の産まれる前までの出勤簿と賃金台帳が
まだあるか聞いたのですが
何に使うか、なんで必要なのかなど質問されました。
私の出勤簿、賃金台帳を事務員に詳しく説明してから
もらう。としなければいけないものですか?
ハローワークでは自分の出勤簿や賃金台帳管理してる?
って聞かれて持っていなかったので次生まれる時の
ためにも自分でも持っていた方がいいのかな、
と思ったのですが。
- みつ
コメント
ママリ
産休がないというのがよく分かりません😰
産休の取得は権利なのですが(とくに産後休業の取得は義務ですが)産休取れないのですか?
3/26予定日なら2/13から産前休業が取れるはずですが‥
今育休中のお子さんの時は産休取ってないのですか?
今育休取得中なのに次の子で育休取れないから解雇だというのは不当解雇だと思います😵
みつ
コメントありがとうございます!
旦那の扶養に入っているため雇用保険のみ支払いをしていて、社会保険を払っていないので上の子の際も育休取得はありませんでした。
一緒に働いていた子も出産し来年復帰予定でしたが会社に戻る所がないから解雇と言われてしまったみたいで、私も次の子の育休取得をしてもらえず解雇になるのかな?と思って質問させていただきました!
ママリ
それ出産手当金がもらえないってことですよね?
出産手当金は自分で社会保険に加入している人しかもらえない手当金なので。
出産手当金をもらうことと産休を取得することは別の話なのですが😅
今育休中のお子さんの出産前はいつまで仕事してたのですか?産前6週前からおやすみもらってなかったのですか?ギリギリまで仕事してたのですか?
育休っていうのは仕事復帰を前提とした休業で、こちらが育休後に仕事復帰するという意思表示をしているにも関わらず戻るところがないからって理由で解雇させられるのはおかしいです。労基に訴えてもいいかと😅
ママリ
先の回答、ちょっと話がそれてしまいましたね😅
出産手当金がもらえないということなので、主さんの場合今の育休を延長して次のお子さんの出産日当日までを育休とするのが一番ではあります。
(産後休業の取得は義務なので出産日翌日から8週間は産休となります)
今育休を取得できているのなら、育休制度のある職場ということですから、次の子の育休が取得できないというのはおかしな話です。
みつ
健康保険も自分で払っていないので産休が出ないと言われ産前は6週間前ぐらいから休ませてもらってました!
良かったです!これで会社と話する時ももし解雇と言われてもきちんと話ができそうです。