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ママリ
勤務先が副業OKかどうかが先ですが、副業で収入を得たとしても、原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えない事。1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。
ママリ
勤務先が副業OKかどうかが先ですが、副業で収入を得たとしても、原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えない事。1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。
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はじめてのママリ
ご回答頂きありがとうございます☺️