
コメント

はじめてのママリ
生命保険の受取人変更できますよ!
母が父から私たち姉妹にしてました🤣

退会ユーザー
分与の対象になると思います。
対象者→受取人のことであれば他の方がおっしゃるようにお子様でも変更可能です!
例)契約者、被保険者=夫
受取人=妻
↓
受取人=子に変更
※20歳になる前に夫死亡の場合
受取人は子どもだか親権者である妻が手続き(子ども単独では手続きできない)
※20歳過ぎてからなら子どもが単独で手続き。妻は手続きできない。
簡単にはこんな感じです。
長々すいません😣
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はじめてのママリ🔰
すごいわかりやすいです!!
ありがとうございます★- 8月20日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます★