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ままり
お金・保険

給与所得者が年末調整で適用できる控除は、④配偶者特別控除です。医療費控除は家族分まとめて申請するため、給与所得者本人のみが適用されないため、答えは違いますか?

給与所得者が年末調整で適用ができるものについて

① 雑損控除
② 医療費控除
③ 寄附金控除
④ 配偶者特別控除


回答は…④配偶者特別控除となっています。

答えが②の医療費控除ではないのは
医療費控除は家族分まとめて申請するので給与所得者本人のみが適応されるわけではないからで合っていますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

問いに年末調整とあるからじゃないですか🤔?
医療費控除は家族分まとめてだとしても申請者のみが控除を受けることができるのと、そもそも確定申告でしか申請できません。

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます。

    年末調整→配偶者特別控除
    確定申告→医療費控除

    って事ですね!

    • 8月19日
deleted user

家族分まとめて、というよりそもそもただ単純に4以外確定申告でしかできないからですよね😳

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます。
    納得です。

    • 8月19日