友人の旦那さんから相談を受けました。旦那さんの妻が不倫をし不倫相手…
友人の旦那さんから相談を受けました。
旦那さんの妻が不倫をし不倫相手との間に子供が出来てしまったそうです。
不倫相手と旦那さんの妻との間では妊娠した場合「お互い離婚して産む妊娠するという同意」で話があったそうですが実際妊娠してしまい旦那の妻は「一人でも産む」と言っているそうですが不倫相手の男は「今は産むべきではないから下ろして欲しい」との事でした。
中絶費用は不倫相手が払うそうですが旦那さんからしたら妻も悪いが妊娠したら中絶ではなく不倫相手と子どもを育てると言う約束でいたのにも関わらず妻を騙し続けいたそうで中絶にたいする慰謝料を請求したいそうですが可能なんでしょうか?。
不倫に関して不倫相手の妻は不倫を断ち切る様子が2人にはなかった為弁護士費用も払うことも出来ず不倫を公認し連絡取るのも会うのも許可していたそうです。
この場合相手から以上請求書されても払う義務があるのかこちらが中絶にたいする慰謝料を旦那さんが相手の男に請求することができるのか教えて頂きたいです。
- ぴーす(4歳4ヶ月)
コメント
ママリ
奥さんからならともかく旦那さんから間男(不倫相手)には無理なんじゃないでしょうか。
旦那さんは不倫に対する慰謝料を奥さんと間男に請求する権利が本来ありますが、公認してたというならそれも難しくなるのかなーと。
旦那さん、妻がよその男の子どもを産むの認めてるってことですよね、すごいなーと思いました😅
ひまわり
ご友人のご主人が相手の男性に対して中絶に関して請求する事はできません…ご友人の奥さんがご自身で慰謝料請求する権利ありますが、それでも請求できる条件は厳しいです。例えば強姦や中絶しろと暴行されたなど。
相手の家庭は不倫を公認していたそうですが、「不倫を公認してる」という証明できるもの(例えば公正証書など書面で誓約していた)がないと相手男性の奥さんから証拠があれば慰謝料請求される可能性はあります。
証明できる証拠がなく相手男性の奥さんの気が変わり(公認していたとはいえ)ご友人の奥さんに慰謝料請求されたら支払わなければいけません。
不貞行為は何より明確な証拠が全てです!慰謝料請求するにも、支払うのも証拠が重要になってきます。
ぴーす
不倫相手の男の妻が公認していたそうです。装弾をウケたダンナさんは後任はしていません💦
もし産むと言うなら離婚をかんがえていたそうです。
ママリ
ピースさんの旦那さんAの妻Bとその間男Cはダブル不倫
BとCの関係をCの妻Dは公認していた
BとCは子どもができたら離婚して産む約束をしていた
Bが妊娠、Cは中絶するようお願いしBは同意した
中絶に対しての精神的苦痛をAはCに請求できるか
ということですか?
AはBとCに不貞行為についての慰謝料を請求できるし離婚もできます。(子どもまで作ってるので慰謝料は高くなる可能性が高いです)
中絶については、A→Cはできないし、法的にはB→Cは中絶費用の半額を請求できると思います。Cが子どもを産んでほしいとBに強く迫ったとかなら事情は変わるかもしれませんが。