※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

主人が傷病手当金をもらっていて、退職後も手当を受け取れるかどうかの質問です。①3ヶ月おきの受診で良いか、②傷病手当申請書の確認をしていないことについて相談です。

ご自身やご本人で退職後も傷病手当金もらっていた方いらっしゃいますか?

主人が病気で傷病手当金もらっています。
この度退職になります。

退職後も傷病手当金を受け取ることができると聞きました。

そこで質問です。

①退職後の傷病手当申請書は3ヶ月おきでも良いのか?
現在内服をもらうのと経過を見るのに3ヶ月おきの受診となっています。1ヶ月おきに受診していなくてはいけないのか。

②傷病手当申請書を書いてくれるかの確認を今までしてませんでした。診断書を書いてくれていたのであえてお願いしていませんでした。傷病手当申請書のお願いは事務にしてました。
受信のたびに書いてくれるかの確認すべきなのか。


コメント

ゆう

退職後の申請期間は職場によってことなりますが、毎月申請してる人が多いです。
通院が1ヶ月以上空いてるひとは通院日と療養期間を1ヶ月にして出してますね。通院0日ですが療養期間は31日等の記載内容になります。
会社に聞いてみるといいですよ。3ヶ月ごとでよければ3ヶ月でも申請可能です🙆‍♀️
受け取る期間は最長1年6ヶ月なので退職後も可能です。
基本的には傷病手当の申請は未来の日は書けないので、例えば8月分8月1日〜31日の期間の療養期間であればそれが過ぎてからじゃないと書けないので受信毎には貰えない事が多いですね。
預けは事務で大丈夫です☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます😊
    退職後も職場が関係してくるんですか?退職してすぐの時は在籍期間中の分は職場だと思うのですが、それ以降は職場ではないと記憶してるのですが。

    • 8月9日
はじめてのママリ

病気やお医者様の判断なども影響するので、必ずしも当てはまることではないかも知れません。はっきり断言できることが少なくて申し訳ありません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    主治医と相談して受けれるサービスは受けれるようにしていきたいと思います。

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    本当にありがとうございます😊

    • 8月13日
はじめてのママリ🔰

傷病手当金の説明書に受診頻度は書いていませんが、月に1度は受診するのが暗黙のルールというか好ましい状態のようです。

というのは、3ヶ月に1回しか受診しなくても良い状態が就労不能状態なのか、というところが問われるようです。保険組合から調査が入ることもあるので、受診頻度が月一ない場合は申請書を書かない医師もいると聞きます。

一度、医師に説明確認した方がいいと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど。なんだか奥がふかいですね。
    ありがとうございます😊

    • 8月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    グッドアンサーが出た後ですが、病気療養中で失業給付の対象にならない場合は、雇用保険からは失業給付の代わりに傷病手当を受け取ることができます。健康保険の傷病手当金との併給はできませんので、健康保険の受給満了後、雇用保険の傷病手当の申請がおすすめです。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    雇用保険の傷病手当というのは失業手当ってことですか?

    • 8月14日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    グッドアンサーをいただいたものです。

    自分の経験に関して述べた以上の事に関してはよくわかりませんが‥

    厚生年金分に関しては障害者年金を前から受けている場合、傷病手当てと同時受給は出来ない‥という意味なら正しいです。

    例えば‥

    元から障害者厚生年金を月に5万円受給している場合、本来月20万円貰える傷病手当であれば、5万円引かれ差額の15万円に調整されてしまいます。
    障害者年金3級などでしたら働いている方も多いですがこの場合、両方合わせて20万になるよう傷病手当の額は調整されてしまうので、月に25万円は貰えない‥ということになります。

    他の使える制度のお話でしたら私も知りたいです。ごめんなさい💦

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね。実質失業手当と同じです。

    失業手当の場合は求職活動をすることが条件となりますが、病気療養中の方は求職活動ができる状態とはみなされず、受給延長になると思います。そういう方の場合、受給延長か傷病手当かを選ぶことができます。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    傷病手当の期限が切れたら失業手当という流れになると言うことでしょうか?
    無知すぎて何度も聞いてしまいごめんなさい。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ならほど色々あるのですね。
    障害年金は、家事ができないなどの日常生活ができない項目に当てはまると貰えると聞いたこともあります。

    でも人から聞いた話なのでどうか分からないですが。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    3級でしたらお仕事しながら受けられるくらいの等級です。2級は自宅で身の回りの事はできるが就労は難しい、1級は要介護くらい‥という目安だったと思います。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    私の場合は3級の時は普通に正社員として就労していましたが、休職→妊娠出産となり、産後の経過があまりに悪かったので2級になりました。その後は専業主婦です。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    あと、既にご存知であれば申し訳ないのですが‥

    傷病手当は、余程期間が開かない限り、同じ理由で2度目の申請は出来ないです。なので、この1年6ヶ月を過ぎた後に、また症状が悪化して休職しても、傷病手当は受給できません。その代わり1年6ヶ月間は2度目の休職であっても受給はできるはずです。

    なので、確実に受給できる最初の1年6ヶ月間に無理して復帰し、結果的に長く病気をこじらせてしまうよりは、限られた1年6ヶ月までにできる限り回復することを目指したほうが、お金の観点からは良いかと思います。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご主人は今現在傷病手当金(健保)を受給なさっているのですよね。退職ということになれば、傷病手当金(健保)を引き続き満期まで受給、退職後に失業保険の受給延長をし、傷病手当金(健保)満了後に傷病手当(雇用保険)の受給申請という流れになるかと思います。

    ご存知とは思いますが、障害年金は初診から1年半以上経過しないと申請できません。ママリさんがおっしゃるように傷病手当金(健保)受給と同時に障害年金を受給する場合は減額されます。一方、傷病手当(雇用保険)と障害年金はどちらも減額なく満額受給できます。

    かなりややこしいですので、ご主人の通院先にケースワーカーがいらっしゃればその方に、障害年金の申請で社労士をお考えならばその方に相談なさって使える制度を使ってみてくださいね。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ハローワークでも詳しく教えてくれると思います。

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    主人は一度復帰して2週間で体調崩し再度もらっています。なのでこのまま最大限に休職することを望んでいます。主治医が書いてくれればですが。
    色々制度ってわかりづらくて
    三級を取るタイミングとしてはいつなんでしょう。もう取ったほうが良いのでしょうか?それとも傷病手当が終わった時点でしょうか?

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なんだか私が無知すぎて頭はパニックです😂苦笑
    ケースワーカーに相談してみます。

    最大限に利用はしたいです。
    難病だし無理してほしくないので。

    • 8月14日
はじめてのままり

①1ヶ月

②確認した方がいいと思います。


ちなみに旦那様
手当辞めてから何年くらいもらえそうなのですか?
ご年齢や資格や経歴によるかもしれませんが、
女性でもブランクあると
転職活動大変な事があります。

もし可能なら1ヶ月くらいゆっくり過ごして転職できる方が再就職手当ももらえて1番いいのかなと思いました!
心の病とかならなおさらなかなかそんなに気力を起こすの難しいかもしれませんが😖
奥様、頑張って下さい!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    手当もらって1年ほど経つので退職後は半年もらえると思います。その後は失業手当をもらいながら仕事を探すことになると思います。

    やはり1ヶ月に一回の受診が必要なんですね。

    • 8月9日
はじめてのママリ

退職後まで傷病手当もらっていたものです。

1、 傷病手当て申請書は3ヶ月おきに提出でも問題ありません。まとめての振り込みになりますが、家計に問題が発生しないのでしたら、数か月おきの申請でも問題ないです。
しかし、通院頻度においてはどのように評価されるのかは私はちょっとわからないので、担当のお医者様か社労士さんに聞いてみた方が良いかも知れません。

2、 これは担当医の判断に依存します。医師が働けないと判断する限りは1年6ヶ月まで記入してくれますが、働けるくらい回復していて申請は必要ない!と判断され、家庭の状況なども汲んでくれないお医者様であれば、就労可能になった時点で書いてくれなくなる可能性は0とは言い切れません(あまりそういう先生はいないと思いますが)

話がずれますが、傷病手当て受給か1年6ヶ月が経過した時点で申請は出来なくなってしまうので、柔軟な先生であれば、頼めばそのタイミングで「就労可」と一筆診断を書いてくれる方もいます。その場合は、待機期間なしでハローワークの失業給付の申請が可能になるので、すぐに手を打たれるといいと思います。待機期間が必要ないのは、退職理由が疾病理由による自然退職だからなので、これを説明しないと、自己都合と間違われて3ヶ月待機になる可能性があります。
先の話ですが、一応覚えておくと良いかもしれません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    具体的にありがとうございます。
    大変参考になりました。
    退職理由が疾病だと待機期間が必要ないのですか?
    知らなかったです。
    自然退職にするにはどうしたら良いのでしょう。
    恐らく傷病手当が残り半年の時点で自分から退職を伝えるつもりでいるようですがそれは自然退職になりますか?

    教えていただけたらありがたいです。

    • 8月13日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    退職理由が疾病ですと、自己都合とはならないので、自己都合退職ではないので伝えれば3ヶ月の待機期間はありません。会社から退職を進められて自分から辞めた場合も退職勧奨となるので、同様です。
    半年前に退職ということは、もこりさんの会社の休職可能な期間は一年も以上あるのでしょうか?
    大抵はその前に休職期間が明けて、自然退職となるかと思うのですが‥体調の問題でやむなく辞めたときもはっきりは断言できませんが、恐らく待機期間は発生しなかったと記憶しています。

    ただ、失業給付は働ける状態でないと受け取れないので、働ける程度に回復したことが前提での申請になるので、就労可能という医師の診断書などは必要かも知れません。働けない時は傷病手当→働けるようになり失業給付‥となるので同時受給は出来ません。

    長引くようでしたら傷病手当期間に障害者手当てが取れたら、ハローワークの分類では「就労困難者」の区分けとなり、失業給付期間は300~350日と長くなるので、時間をかけて仕事先を探せます。障害者手帳の有無は採用先に伝える義務はないので、オープンでもクローズでも就職活動はできるかと思います。

    私は休職中に妊娠し退職→産前産後はハローワークに延長手続きをして傷病手当てを家計の足しにし、それが切れたらハローワークで失業給付を300日受給となったので合計で約2年半働かずに何かしら受給していた計算になります。

    参考になれば幸いです。

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    下にコメントしてしまいました。読んでくださったらありがたいです。
    よろしくお願いします。

    • 8月13日
はじめてのママリ

障害者手当て→障害者手帳 

の間違いでした。障害者年金と混同してしまうような間違いをして申し訳ありません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    こちらこそありがとうございます。
    障害者手帳なんですね。

    ちなみに退職までは傷病手当申請書と診断書を職場に出しているんですが。
    退職後は傷病手当申請書のみ医師に書いてもらえはわ良いのでしょうか?

    • 8月13日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    退職後は傷病手当て申請書のみ、会社を通さず、健康保険組合とのやり取りで成立しますので、会社に提出する必要はありません。必要な欄を記入、医師にも記載欄を書いていただき、封筒に入れて、ご所属の健康保険組合に送付という形になります。

    • 8月13日
はじめてのママリ🔰

ご丁寧な回答ありがとうございます。
主人のことなのですが
主人は難病を患い一年弱休職しています。
主人も職場にこれ以上迷惑かけられないので退職したいと言っています。
現在は頭痛が酷く集中できず仕事ができない状態です。
特に今のところ手足に障害はないのですが、障害者手当は取れるのでしょうか?

後半年後に仕事が普通にこなせるとも思えないので受給期間が延びるならありがたいです。

はじめてのママリ

申し訳ありません。特定難病疾患でしたら、色々区分が変わってくることがあったと思うので、障害者手帳は取れるかは私にはわからないです💦病気に詳しいご専門のお医者様に聞いてくださったほうが正確な回答が得られると思います。

私は鬱症状での休職でしたので、身体ではなく、障害者手帳も精神障害者保険福祉手帳の区分です。身体においても手足が不自由ではなくても、障害者手帳は取得出来るかと思います。

精神でのお話なので、身体であれば状況は異なるかもしれませんが、長期的に障害者年金が取れたら、初診時に社会保険に加入していたら、精神の場合、3級で厚生年金が月に5万~、2級でしたら厚生年金?万+国民年金7万程度、1級は更に増額になり、子供がいる場合は2級から子供数に応じて金額が加算されます。初診が国民年金加入時でしたら2級から受給可能となります。

あくまで精神での話なので身体では少し状況は違うかもしれません。
あと、障害者手帳と障害者年金は別々のものなので、それぞれの手続きと審査が必要になります。どちらか一方を持っているという方もいらっしゃるかと思います。

旦那様のご病気に関してはわからないので、必ずしも当てはまるとは限りませんが、このような事例があるという程度に参考になれば幸いです。

はじめてのママリ

退職後は保険証は返送となり、国民健康保険に加入となりますが、傷病手当は申請開始日の健康保険組合に請求となり、申請のたびに記入しないといけないので、返したあとに忘れないよう、保険証の番号などは控えておいてください。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    すいません、社会保険は退職後も一定期間任意継続することもできたかも知れません💦

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    色々と詳しくて勉強になります。
    障害年金がもらえるとか考えたことがなかったので本当にわかりやすかったです。
    ありがとうございます。

    また分からないことがあればご質問するかもしれません。
    本当にありがとうございます。
    保険証もメモを取っておくようにします。

    • 8月13日