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ママリ
自己破産したら、現金99万だけ手元に残すことができ、
99万を超える分は没収されます。
妻が連帯保証人でなければ、妻や子供の口座分は、基本的には没収されません。
しかし、妻や子供の口座でも、実質的に夫のお金とみなされれば、没収されます。
例えば、妻の独身時代の貯蓄は絶対に大丈夫です。
ただ、生活費として夫からもらっていたお金が余り、貯蓄していた分は没収される可能性もあります。
(妻が働いていて、妻の給与を貯めていたのなら大丈夫でしょうけど…)
子供の口座でも、いただいたお祝いや児童手当ではなく、
夫の稼ぎで貯蓄していた分は夫のお金とみなされ、没収される可能性があります。
没収されるのが嫌で、妻や子供の口座にお金を移したとしても、
通帳は数年遡って調査され、「財産隠し」とみなされれば、自己破産しても借金ゼロにはならず、
自己破産したのに借金は残る、という最悪なことになります。
ちなみに自己破産=借金ゼロ、ではありません
自己破産の手続きと、借金をゼロにしてもらう手続きは別です。
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