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開業した人の年間合計所得が48万円以下であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除の範囲になります。
開業費で借金をする場合は、その返済額を調整していけばしばらくは扶養内でいけたりします。
ママリ
妻が開業して個人事業主になったとしても、旦那さんの扶養でいることは可能ではありますが‥
主さんが言う扶養とはどちらの扶養を指していますか?
税法上の扶養
売り上げから経費を引いた'所得'が48万円以下であれば配偶者控除を受けることが出来ます(旦那さんの所得にもよりますが、48万円を超えても95万円以下なら同じ控除額で配偶者特別控除が受けられます)
社会保険上の扶養
こちらは所得ではなく年収です。保険組合によっては月収から判断されます。いくら経費で90%持っていかれるとしても、年収130万円(月収10.8万円)を超えるとアウトです。扶養を抜けて自分で国保に加入しなくてはいけません。
ありす
まとめての返信ですいません🙇♀️
やはり会社によりますよね☺︎
コメントありがとうございました!
グッドアンサーは1番早く回答くださった方にさせていただきます✨
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