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ぽっぽ
お仕事

保育短時間の条件は、平日の8〜18時の勤務が必要です。土曜日の早朝勤務は条件に含まれません。週2〜3回の平日勤務だけでは条件を満たしません。

保育短時間の場合、就労時間が64時間以上必要ですがその64時間全部が8〜18時の間に勤務していないと対象にならないのでしょうか?

例えば土曜日は4〜7時に働いていて平日は9時〜14時まで週2〜3回働いている場合って対象に入らないのでしょうか?

合わせると64時間以上になりますが、平日の仕事だけだと64時間になりません💦早朝の仕事の時間は入れてはいけないのでしょうか?

わかるからいらっしゃいましたら教えてください😣

コメント

deleted user

時間は関係ないですよ😌

  • ぽっぽ

    ぽっぽ

    そうなんですね!
    日中もある程度働いていればOKという事でしょうか?😳

    • 6月30日
deleted user

市によって、異なったりすると思いますが1ヶ月に64時間以上になっていたら入るのではないでしょうか?🙂

  • ぽっぽ

    ぽっぽ

    全部の時間が深夜や早朝だとやっぱりダメそうだな…とは思っていたのですが、混ざっていたらどうなの?と疑問でした😂
    対象になりそうとの事で少し安心です😌

    • 6月30日
  • deleted user

    退会ユーザー

    就労証明書に勤務時間のところに、早朝の働いてる時間も書けると思うのでいけると思いますよ🙂✨

    • 6月30日
  • ぽっぽ

    ぽっぽ

    早朝の仕事だと保育園預ける必要なさそうじゃん?と思ってしまったのでてっきり書いてはいけないものなのかな?なんて思ってました!よかったです😂

    • 6月30日