
保育短時間の条件は、平日の8〜18時の勤務が必要です。土曜日の早朝勤務は条件に含まれません。週2〜3回の平日勤務だけでは条件を満たしません。
保育短時間の場合、就労時間が64時間以上必要ですがその64時間全部が8〜18時の間に勤務していないと対象にならないのでしょうか?
例えば土曜日は4〜7時に働いていて平日は9時〜14時まで週2〜3回働いている場合って対象に入らないのでしょうか?
合わせると64時間以上になりますが、平日の仕事だけだと64時間になりません💦早朝の仕事の時間は入れてはいけないのでしょうか?
わかるからいらっしゃいましたら教えてください😣
- ぽっぽ(6歳)
コメント

退会ユーザー
時間は関係ないですよ😌

退会ユーザー
市によって、異なったりすると思いますが1ヶ月に64時間以上になっていたら入るのではないでしょうか?🙂
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ぽっぽ
全部の時間が深夜や早朝だとやっぱりダメそうだな…とは思っていたのですが、混ざっていたらどうなの?と疑問でした😂
対象になりそうとの事で少し安心です😌- 6月30日
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退会ユーザー
就労証明書に勤務時間のところに、早朝の働いてる時間も書けると思うのでいけると思いますよ🙂✨
- 6月30日
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ぽっぽ
早朝の仕事だと保育園預ける必要なさそうじゃん?と思ってしまったのでてっきり書いてはいけないものなのかな?なんて思ってました!よかったです😂
- 6月30日
ぽっぽ
そうなんですね!
日中もある程度働いていればOKという事でしょうか?😳