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るびあ
その他の疑問

児童手当の申請について教えて下さい。児童手当の請求者+申請者を旦那…

児童手当の申請について教えて下さい。

児童手当の請求者+申請者を旦那に託すつもりです。
私たちの場合、今月に引っ越し+住民票移動したので、今年1月の時点で住んでいた地域まで出向き、課税証明の交付を行う予定です。

その場合、課税証明の交付は私が行う予定なのですが、課税証明って世帯ごとではなく、個人単位の交付との事で、私が夫の課税証明を交付することは可能なのでしょうか?
自分のを交付した場合でも、旦那が児童手当の申請を行う事は可能ですか?
旦那に平日休みを作ってもらい、交付も旦那自身が行わなければいけないのでしょうか?

コメント

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委任状があれば、旦那様の課税証明も取得できるはずですよ。
身分証明書のコピーと申請書を送れば、郵送でも取得できます。委任状だと不備があったとき無駄足になるので、郵送のほうが楽だと思いますよ!(o^^o)
お二人分の課税証明をもって、旦那様ひとりで役所の窓口に行けば完了のはずです!

ともち

課税証明ないとダメだと思います。

うちは手続きしてあとは後日、課税証明を提出するだけだったんですが、引っ越しのバタバタで提出忘れていたら、
「このまま手続きしないと児童手当の支給が保留になります」的な書類が届いて慌てて手続きしました(((・・;)笑

ともち

うちは2月に引っ越し&住民票移動しました。

窓口でしたら、旦那さんの委任状があれば出来ると思います。

うちは県外に引っ越したため郵送で申請しました。家に郵送されるので助かりました。
うちは申請書と手数料(郵便小為替)、身分証のコピー、返信用封筒で手続きしました。
市町村のホームページで確認してみると確実ですよ。

るびあ


コメントありがとうございます!
委任状かぁ〜!なるほど!!それは盲点でした👏

2人分の課税証明がなければ、児童手当は貰えないのですか?

るびあ


そうかぁ、2人分の証明書が必要なのですね!
一応、ネットで調べたのですが聞いて良かったです😭
助かります!ありがとうございます( ^ω^ )