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お金・保険

養育費についての相談です。未婚のシングルマザーが引っ越し前に養育費の取り決めをしたいが、家庭裁判所か司法書士に依頼するか悩んでいます。口約束で支払いは言っているが連絡がないため、相手が応じない場合の対処方法を知りたいです。

養育費についてのご相談です。
未婚のシングルマザーで出産予定で、
現在は関東に住んでいますが今月末から
実家の九州へ引っ越します。
引っ越し後に自治体の制度を活用し公正証書を作ろうと
思っていた為、引っ越し前に養育費の取り決めをし
合意書を作成する予定でした。

とは言えこの先20年お金が絡んでくることなので、
プロの力をお借りしたいと思い、いろいろと調べる中で
家庭裁判所に依頼するべきか司法書士に依頼するべきか
悩んでいます。

現在口約束で養育費は払うとは言っているものの
特段その件で連絡がくることはありません。
近日中に話を詰める予定ですが、相手が応じない場合
有利となるのはどちらかも含めてご助言いただければ幸いです。

コメント

ツキ

裁判所に依頼するというのが何を指すのかが分かりませんが、養育費の支払いについての具体的な取り決めがお二人で出来ているのならば、そのままの内容で公正証書に残しておく事が良いでしょう。
これが一番お金もかかりませんし、法的拘束力もあります。
仮にその内容が守られなければその段階で支払請求を家庭裁判所で行うこととなります。この場合弁護士を雇うのが良いでしょう。
司法書士に依頼したところで、司法書士は少額の訴訟しか行う事ができないのでその後トラブルがあった場合には少し複雑になると思います。

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    コメントありがとうございます。
    諸々と説明不足で申し訳ありません。
    公正役場に一緒に出向くことが出来ない為、司法書士はスムーズに取り決めができた場合、代理での公正証書作成、提出を依頼予定とし、相手方が支払いを渋るようであれば司法書士ではなく弁護士に相談、もしくは家庭裁判所にて調書の作成で考えています。
    ご存知であれば、弁護士でも代理で公正証書まで作成できるのか、調書でも公正証書と同様の効力があるのかご教示下さい。

    • 6月1日
  • ツキ

    ツキ

    そうでしたか😊
    まず、司法書士に出来て弁護士に出来ないことはありませんので、もちろん弁護士に公正証書を依頼して作成する事は可能です。
    ただ、作成だけを念頭に置く場合は司法書士の方が費用が安いので、司法書士に依頼する方がメリットがあります。
    ただ、先程も述べたように、後々養育費を払わなくなる場合が多いことから、将来的な執行も含めて弁護士に依頼しておく事もまたメリットです。相手方の経済力や性格などを加味して検討してください。

    次に、養育費の合意が取れなかった場合です。こちらの場合には、弁護士などを介して家庭裁判所に養育費の請求を求める調停の申し立てを行います。恐らく主さまがいう調書とは、調停調書のことでしょう。この調書には執行力があります。つまり公正証書と同様の法的効果です。
    強制執行がかけられると、自動的に相手方の給与差押などが可能になります。

    なお、調停は弁護士なしでご本人だけでも可能ですが、提出書面の作成や調停委員からの質問への応答内容等すべてご自身で用意する必要があり、多大な負担となる事が多いです。従いまして、弁護士に相談の上、調停に進む事をお勧めします。

    なお、いずれの場合でも、前提として相手方の認知がなければ養育費の請求はできません。まずは、認知についての同意を取り付けることが必須となります。

    • 6月1日
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    とても分かりやすい説明ありがとうございます😢費用面、効力等把握することができました。

    費用面のことを考えると裁判所を考えていましたが、そこまでの負担があることは知りませんでした。
    相手の返答次第ではありますが、弁護士へ一度相談してみようと思います。

    もう少し早く相談すればよかったと思います🥲頑張ります、ありがとうございます。

    最後にもう一つお伺いしたいことがあるのですが、養育費の金額を設定する上で相手方は準公務員で給料も安定しています。私も同じく準公務員で今月から少し早めに産休をいただきますが、正直関東に戻っての復帰は難しいと思います。養育費算出表は今の年収で判断するべきだと思いますか?復帰ができないと判断した時点で育休手当は停止し、失業手当も支給されないことを踏まえると収入0と捉えられるものでしょうか?

    • 6月1日
  • ツキ

    ツキ

    原則的には、算定表はあくまで養育費についての具体的な金額が話し合いで定まらなかった場合に、調停で参考にされるものです。
    調停の時点で仮に収入が0であり、子育て等のため復帰が難しいと調停で判断された場合には収入0での算定もあり得なくはないです。
    ただ、その後何年かして復職したような場合には、相手方から養育費の減額の申立てがなされる可能性はあります。

    妥当なのは、公正証書作成の時点で、主さまの現在の収入の1/3~2/3程度の金額を基礎として、双方合意の元で養育費の取り決めをする事だと思います😊
    なぜかというと、養育費支払いで揉め、弁護士を介して調停になり、時間をかけて調書を取ったはいいが、算定表によりあまり貰えないという場合も想定できますので、それならば少し妥協して公正証書の段階で合意するという道も有りかなとは思います。
    因みに弁護士に相談するのであれば、法テラスという国が運営している相談無料の弁護士法人がございますので、一度お気軽に電話してみて下さい。全国に支店もありますよ。

    なにはともあれ、ご妊娠中で不安なことも多いかと思いますが、まずはお身体大切になさって下さいね。
    お互い元気な子を産みましょう✨

    • 6月2日
ツキ

余談ですが、公正証書とは作成するもので、提出することはありません。公正証書の中身に書かれている約束と異なる事態が生じたときに、裁判の中で、公正証書にこう記されてあるから、請求する!という類のものです。
従いまして、公正証書を作成したからと言って、即、執行力があるわけではありません。お守りのようなものですね。

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    返信が遅くなってしまい申し訳ありません🙇‍♀️
    養育費の取り決めのことについても詳しく教えていただきありがとうございます☺️
    こちらもきちんとした情報を提示しないと丸め込まれるのも不安だったので助かりました🙏
    そして、司法書士ではなく行政書士に問い合わせをしある程度方向性を定めることができたので、まずは相手方と話をした上で、渋ることがあればその時は弁護士さんに委託することにしました。
    法テラスも近くにあったので、相手の出方次第で相談してみます☺️

    公正証書の件もありがとうございました。本当にお守りのようなものですね😢子どもの不利益とならないように、取り決めをししっかりと支払われることを願うばかりです🙏

    養育費保障制度も検討中です😂

    • 6月3日